区税の納付・納税相談 よくある質問

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ページ番号1023975  更新日 2021年11月16日

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質問1年前に受け取った「特別区民税・都民税(住民税)」の「還付通知」を見つけました。まだ請求することはできますか。

回答

 還付金の請求権は通知日から5年経過すると時効となり、請求権を失います。

 時効までは請求していただくことが可能ですが、なるべく早めにお手続きをお願いいたします。

 なお、紛失などの理由により、再発行した場合、通知日は再発行日の日付が印字されますが、

 時効の起算日は再発行前(当初)の通知日となります。

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総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
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