区税の納付・納税相談 よくある質問
1年前に受け取った「特別区民税・都民税・森林環境税」の「還付通知」を見つけました。まだ請求することはできますか。
還付金の請求権は通知日から5年経過すると時効となり、請求権を失います。
時効までは請求していただくことが可能ですが、なるべく早めにお手続きをお願いいたします。
なお、紛失などの理由により、再発行した場合、通知日は再発行日の日付が印字されますが、
時効の起算日は再発行前(当初)の通知日となります。
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総務部 納税課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2133 ファクス:03-3579-4157
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