毛染めによる皮膚障害を防ぐために(理容師・美容師の方へ)

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ページ番号1003887  更新日 2020年7月7日

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理容師・美容師の方へ

毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みについて、消費者安全調査委員会がまとめた報告書の概要をご紹介します。
理容師・美容師のみなさんは、お客様が安心して施術を受けられるよう、より一層の取り組みをお願いいたします。

毛染めの施術に際して

  • 顧客とのコミュニケーションを通じて、過去に毛染めで異常を感じた経験の有無や、施術当日の肌の健康状態等、酸化染毛剤の使用に適することを確認しましょう。
  • 酸化染毛剤やアレルギーの特性・対策等について情報提供を行いましょう。
  • 酸化染毛剤を用いた施術が適さない顧客に対し、リスクを丁寧に説明するとともに、酸化染毛剤以外のヘアカラーリング剤を用いた施術の代替案を提案しましょう。

酸化染毛剤やアレルギーの特性、対策等

<参考>
消費者安全調査委員会 平成27年10月23日公表資料
「消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書 毛染めによる皮膚障害」より抜粋

酸化染毛剤やアレルギーの特性

  • ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されているが、主成分として酸化染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい。
  • 治療に30日以上を要する省令が見られるなど、人によってはアレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがある。
  • アレルギーの場合、一旦症状を治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもある。
  • 低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられる。

対応策等

  • 消費者は、セルフテストを実施する際、以下の点に留意すべき。
    • テスト液を塗った直後から30分程度の間及び48時間後の観察が必要(アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能性が高いため、48時間後の観察も必要)。
    • 絆創膏等で覆ってはならない(感作を促したり過度のアレルギー反応を引き起こしたりするおそれがあるため)。
  • 酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、消費者はアレルゲンと考えられる酸化染毛剤の使用をやめる、医療機関を受診する等の適切な対応をとるべき。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
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