理容所・美容所の変更届

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ページ番号1003892  更新日 2024年3月28日

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1.従業者の変更

従業者の雇用、異動、退職があった時は、すみやかに『従業者の変更届』を提出してください。

届出書類等

※変更届は添付ファイルからダウンロードできます。

【A】増員の場合

  • 変更届
  • 理容師・美容師免許証(本証)
  • 診断書(結核・伝染性皮膚疾患ではないことが明記され、3か月以内に医師が発行したもの)※返却できません
    ※診断書の様式(見本)が必要な場合、添付ファイルから印刷して医師にお渡しください
  • 管理理(美)容師の有資格者は、管理理(美)容師の修了証(本証)

【B】減員の場合

変更届

【C】従業者の氏名変更

  • 変更届
  • 氏名変更が確認できる書類(理(美)容師免許証書き換え中の証明書など)

2.従業者以外の変更届

開設後、以下のような変更が生じた場合、すみやかに保健所へ届け出てください。

  • 理容所・美容所の名称(屋号)を変更したとき
  • 開設者(個人の場合)の住所が変わったとき
  • 開設者(個人の場合)が改姓、改名したとき
  • 開設者が法人で、その名称、所在地、代表者を変更したとき
  • 小規模な増改築や改装、椅子の数の変更、作業面積の変更

増改築の規模によっては、新規開設の扱いとなる場合がありますので、事前に保健所にご相談ください
※施設の住所変更(移転)は新規開設の扱いとなります。以下のページをご覧ください。

届出書類等

変更届は、添付ファイルからダウンロードできます

【A】施設の名称変更

変更届

【B】開設者(個人)の氏名変更・住所変更

変更届

【C】開設者(法人)の名称変更・事務所所在地変更・代表者変更

  • 変更届
  • 登記事項証明書 原本(発行後6か月以内) ※内容確認後、返却可

【D】小規模な増改築や改装、椅子の数の変更、作業面積の変更

事前に電話または窓口にてご相談ください

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。