理容所・美容所の承継届

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ページ番号1003894  更新日 2024年4月9日

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営業の事業譲渡による承継

営業施設が事業譲渡され、開設者(譲渡人)の地位を承継した場合、譲受人は遅滞なく(60日程度)その旨を保健所へ届け出てください。

注:事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。

届出書類

  • 地位承継届(譲渡):(様式は添付ファイルまたは窓口で入手してください)
  • 譲受人が法人の場合は、法人の登記事項証明書
  • 譲渡が行われたことを証する書類
  • 届出者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍を記載したものに限る。)

譲渡が行われたことを証する書類について

 契約書の写しなど、譲渡人と譲受人両名の合意に基づいて、事業を譲り受けたことを証する書類で、以下の事項が記載されていること。

  1. 譲渡人の氏名及び住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地、法人名及び代表者氏名)
  2. 譲受人の氏名及び住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地、法人名及び代表者氏名)
  3. 当該営業施設に関する事業を譲渡した旨
  4. 譲渡の事実があった年月日

 なお、譲渡人と譲受人による記名押印または自著がされていること(法人の場合は、押印は代表者印、自著は代表者の署名) 

相続による承継

開設者が死亡した場合、その相続人は当該施設の開設者の地位を承継します。この地位を承継した人は、遅滞なく(60日程度)その旨を保健所へ届け出てください。 

注:詳しくはお問い合わせください。

届出書類

  • 地位承継届(相続):(様式は添付ファイルまたは窓口で入手してください)
  • 開設者の死亡および相続人全員が確認できる公文書(発行後6か月以内):戸籍全部事項証明書または法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)

相続人が2人以上の場合:相続人全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定されたことを証するため、同意証明書を添付してください。(様式は添付ファイルまたは窓口で入手してください)

合併・分割による承継

開設者が法人の場合で、法人の合併(新設合併・吸収合併)または分割により地位を承継した場合、遅滞なく(60日程度)その旨を保健所へ届け出てください。

注:詳しくはお問い合わせください。

届出書類

  • 地位承継届(合併)または地位承継届(分割):(様式は添付ファイルまたは窓口で入手してください)
  • 登記事項証明書:開設者の地位を承継した法人のもの(発行後6か月以内)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。