理容所・美容所の承継届
個人開設者の方(相続による承継)
開設者が死亡した場合、その相続人は当該施設の開設者の地位を承継します。この地位を承継した人は、遅滞なく(60日程度)その旨を保健所へ届け出てください。
届出書類
- 承継届(相続):(様式は添付ファイルまたは窓口で入手してください)
- 開設者の死亡および相続人全員が確認できる公文書(発行後6か月以内):戸籍全部事項証明書又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続人全員の同意書(相続人が2人以上の場合)
相続人が2人以上の場合
相続人全員の同意により開設者の地位を承継すべき相続人として選定されたことを証するため、同意証明書を添付してください。(様式は添付ファイルまたは窓口で入手してください)
法人開設者の方(合併・分割による承継)
開設者が法人の場合で、法人の合併(新設合併・吸収合併)または分割により地位を承継した場合、遅滞なく(60日程度)届け出てください。
注:詳しくはお問い合わせください。
届出書類
- 承継届(合併)または承継届(分割):(様式は添付ファイルまたは窓口で入手してください)
- 登記事項証明書:開設者の地位を承継しようとする法人のもの(発行後6か月以内)
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。