理容所・美容所の開設の手続き
新規開設、名義変更、構造設備の変更(改装など)、増改築、移転などの際は、開設手続きが必要です。
施設工事の着工前に保健所へご相談ください。
手続きの流れ
- 事前相談
構造設備の基準や必要書類について説明いたします。施設の平面図をご用意のうえ、事前にご相談ください。 - 開設届受理
開設届は開店予定日の概ね一週間以上前に余裕をもって提出してください。開設届は窓口で配布しているほか、板橋区ホームページからもダウンロードすることができます。 - 工事完了
- 施設検査
保健所の監視員が確認に伺います。検査後、確認書交付まで数日間を要します。 - 確認書交付・開設
窓口で確認書を受け取ってください。
届出に必要な書類
届出書類 | 備考 |
---|---|
開設届 |
添付ファイル(PDF)からダウンロードできます。 |
施設平面図 |
内法による寸法及び設備が確認できるもの。 |
構造設備の概要 |
添付ファイル(PDF)からダウンロードできます。 |
従業員名簿 |
添付ファイル(PDF)からダウンロードできます。 |
従事する理容師・美容師の免許証(本証) 管理理容師・管理美容師の修了証(本証) |
有資格者が2名以上の場合、管理理容師・管理美容師を置かなければなりません。 |
診断書(3か月以内に医師が発行したもの) | 結核・伝染性皮膚疾患の有無に関する事項が明記されていること。 診断書の様式(見本)が必要な場合、添付ファイルから印刷して医師にお渡しください。 |
開設者が法人の場合は登記事項証明書(発行後6か月以内) | 内容確認後、返却可。 |
手数料 16,000円 |
|
その他 *廃止届 |
名義変更、移転、大規模増改築などによる新規開設の場合。 |
廃止届については、以下のページをご覧ください。
構造設備基準
理容所・美容所は以下のような構造設備基準を満たす必要があります。
添付ファイル(PDF)では、一般的な図面の例と併せて説明していますので、そちらも参考にしてください。
床および腰板
- コンクリート、タイル、リノリュームまたは板などの不浸透性材料を使用してください。
- 清掃が容易に行える構造にしてください。
作業室の面積および椅子の台数
- 1作業室の床面積は、内法(内壁から内壁)で13平方メートル以上とします。
(待合・トイレ・ロッカーなどは作業室面積には含みません。) - 理容椅子の台数は、作業室面積13平方メートルの場合、3台まで。さらに1台増やすごとに4.9平方メートル必要です。
- 美容椅子(セット椅子、シャンプー椅子、コールド待ち椅子、まつ毛エクステ用椅子など)の台数は、作業室面積13平方メートルの場合、6台まで。さらに1台増やすごとに3平方メートル必要です。
客待ち場所
- 客待ち場所は出入り口付近が望ましく、作業室には作業中の客以外の者をみだりに出入りさせてはいけません。
- 事故防止や刈毛の飛散防止のため、作業室と明確に区分してください。別室とするのが望ましいですが、パーテーション(間仕切り)やケースなどで区分することも可能です(その場合、パーテーションは転倒・移動しないように床に固定しましょう)。
照明と採光
- 採光・照明を充分にしてください。
- 間接照明の場合は、照度不足にならないように注意しましょう。
換気設備
- できるだけ機械換気設備を設けてください。また、換気扇の位置は、騒音・臭気、近隣公害の発生源とならないように注意しましょう。
- 自然換気の場合は給気口が排気の影響を受けない位置に設置してください。
消毒設備・消毒済器具容器
- 洗い場は流水装置とします。
- 洗い場に近接して、器具を消毒する設備を設けてください。
- 消毒薬は消毒用アルコール・次亜塩素酸ナトリウムなどを備え、調整用具はメスシリンダーなどの液量計を備えてください。
- 薬液容器は、適当な大きさ・深さのものを備えてください。
- 器具、タオルの格納は消毒済と未消毒のものを区別してください。
その他
- 十分な数量の器具およびタオル類を備えてください。
- ふた付きの汚物箱(ごみ箱)およびふた付きの毛髪箱を備えてください。
根拠法令
- 理容・美容のページ(厚生労働省)(外部リンク)
- 東京都板橋区理容師法施行条例 (PDF 145.1KB)
- 東京都板橋区理容師法施行細則 (PDF 167.7KB)
- 東京都板橋区美容師法施行条例 (PDF 144.0KB)
- 東京都板橋区美容師法施行細則 (PDF 167.6KB)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
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