出張業務を行う理容師・美容師のみなさまへ

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ページ番号1003889  更新日 2020年4月21日

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出張理容・出張美容について

理容・美容の業務は、理容所・美容所以外で行ってはいけませんが、例外として次の場合には、出張業務を行うことが認められています。

  • 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができないものに対して行う場合(*注)
  • 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合
  • 社会福祉施設などにおいて、その入所者に対して施術を行う場合
  • 演劇に出演する者などに対して、出演などの直前に施術を行う場合

(*注)「疾病その他の理由により、理容所、美容所に来ることができない者に対して行う場合」とは以下のような場合が該当します。詳細につきましては関連リンク(ページ下部)をご覧ください。

(1) 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきりなどの要介護状態にあるなどの状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの。

(2) 自宅などにおいて、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者などの介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政などによる育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅などに育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの。

出張理容・出張美容の届出について

板橋区内で出張理容・出張美容を行う場合、理容師・美容師の資格を持っていれば、届出の必要はありません。
※板橋区外で出張業務を行う場合には届出が必要な場合がありますので、所管の保健所に確認してください。

出張理容・出張美容を行う場合の衛生上の措置

理容師・美容師は、理容・美容の施術を行う際に、次の衛生措置を実施しなければいけません。

法律(理容師法・美容師法)で決められていること

  • 皮膚に接する布片および器具は、清潔に保つこと
  • 皮膚に接する布片は、客1人ごとに取替え、皮膚に接する器具は1人ごとに消毒すること

板橋区の条例で決められていること

  • 白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な作業衣を着ること
  • 顔面作業の際は、マスクを使用すること
  • 身体は常に清潔に保つこと
  • 首巻きおよび枕あてに紙製品を用いる場合は、1人ごとに廃棄すること
  • 客用の被布は、白色その他汚れの目立ちやすい色の清潔な布片を使用すること
  • 消毒済の器具は消毒済部品容器に、未消毒の器具は未消毒部品容器に収めておくこと
  • 剃毛用のカップその他客の皮膚に接しない器具で、客1人ごとに汚染するものは、常に清潔に保つこと
  • 洗髪器は常に清潔に保つこと
  • 消毒薬は随時取り換え、常に清潔に保つこと

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。