理容所・美容所の廃止届

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ページ番号1003893  更新日 2020年3月5日

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廃止届

施設を廃止したときは、すみやかに保健所へ届け出てください。
(開設者が死亡等の理由で届出ができない場合は、戸籍法上の代理人をもって廃止届を提出してください。)

廃止届は添付ファイルからダウンロードできます。

その他

以下の例に該当する場合も廃止届の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

  • 施設を譲渡する場合(譲渡する開設者が届出てください)
  • 開設者を法人→個人個人→法人に変更する場合(変更前の施設は廃止し、変更後の開設者が開設届を提出します)
  • 施設を移転する場合(旧所在地における廃止届と、移転先の施設の開設届が必要です)
  • 施設を建て替えする場合(建て替え前の施設の廃止届と、新しい施設の開設届が必要です)
  • 施設を増改築大規模な模様替えをする場合
    規模によっては変更届に該当する場合もあります。事前に保健所にご相談ください

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 環境衛生施設係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2335 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。