新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

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ページ番号1022565  更新日 2023年4月3日

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板橋区の国民健康保険に加入しており、勤務先から給与などの支払いを受けている被用者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができない期間について、傷病手当金を支給します。

  • 適用期間が延長されました。(令和2年1月1日から令和5年5月7日まで)
  • 請求できる期間は、労務に服することができなくなった日から2年間です。
  • 申請を希望する場合は、お手元に保険証をご用意のうえ、事前にお電話にてお問い合わせください。

 

対象者

板橋区の国民健康保険に加入しており、勤務先から給与などの支払いを受けている被用者の方のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができない期間のあった方

  • 個人事業主の方、フリーランスの方は対象となりません。
  • 申請には、医師(医療機関を受診した場合)または事業主の証明が必要です。
  • 会社の健康保険など、板橋区の国民健康保険以外にご加入の方は対象になりません。ご加入先の健康保険組合へお問い合わせください。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日(待期期間)を経過した日から、労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日

  • 支給対象期間は、感染拡大防止のための休み(就業制限)の終わりの日までです。
  • 療養期間中の勤務予定により、傷病手当金が支給されない場合があります。申請前に必ずお電話にてお問い合わせください。

支給額

(直近3か月間の給与などの合計額÷就労日数)× 3分の2 × (支給対象となる日数)

  • 支給額には上限があります。
  • 給与などの全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで)

  • 請求できる期間は、労務に服することができなくなった日から2年間です。

申請方法

郵送申請(申請は、感染拡大防止の観点から、郵送のみとさせていただきます。)

申請を希望する場合は、お手元に保険証をご用意し、事前にお電話にてお問い合わせのうえ以下の必要書類を郵送してください。

  1. 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用、被保険者記入用、事業主記入用の3種類)

 臨時的な措置として当面の間、医療機関記入用の申請書の提出は不要になりました。その代わり、被保険者記入用の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明と療養状況申立書の提出が必要です。

 2. 療養状況申立書

 3. 誓約書兼同意書 (申請内容の確認のため、事業主・医療機関・保健所へ照会を行う場合があるため、ご提出をお願いします)

  • 1・2・3は添付ファイルから様式をダウンロードできます。
  • 添付ファイル内に各様式の記入例も掲載しておりますので、ご参照ください。

 4. 国民健康保険証の写し

 世帯主・対象者、両方の写しが必要です。ただし、世帯主が板橋区国民健康保険の被保険者でない場合には、世帯主の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など)の写しを送付してください。

 5. My HER-SYSの療養証明書またはPCR検査の結果通知書の写し(ある場合のみ)

(送付先)

 〒173-8501 板橋区板橋2-66-1 板橋区役所国保年金課国保給付係 宛

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2404 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。