国民健康保険制度のしくみ

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ページ番号1016139  更新日 2020年3月4日

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国民健康保険は、万が一の病気やけがに備えて、加入者がそれぞれの収入に応じてお金(保険料)を出し合い、医療費にあてようという考えにもとづいた医療保険制度です。

国保の医療費など(保険給付費)は、みなさまに納めていただく保険料のほか、国や東京都の支出金および保険者である板橋区からの繰入金などでまかなわれています。

保険料は、板橋区の国民健康保険を運営するための大切な財源です。相互扶助の考えで運営される制度であることのご理解、ご協力をお願いいたします。

国民健康保険に加入する方

わが国の医療保険制度は、職域保険と地域保険の2つからなっております。職域保険は会社等にお勤めの方が職場で加入するものです。地域保険は、どの職域保険にも加入していない自営業の方や会社等を退職された方を対象とするものでこれが「国民健康保険」です。

板橋区に住民登録している方は、下記に該当する方を除いて全て国民健康保険に加入するように定められております。

  1. 後期高齢者医療制度に加入している方(75歳以上の方及び65歳から74歳までで障がい認定を受けた方)
  2. 株式会社、有限会社、学校法人等、法人の事業所に勤務している方とその被扶養者
  3. 法人の事業所に臨時的に勤務されていて2か月を超えて雇用されている方、または、正社員の勤務時間数の4分の3以上勤務している方とその被扶養者
  4. その他職場の健康保険に加入している方とその被扶養者
  5. 国民健康保険組合に加入している方とその同一世帯の方
  6. 生活保護を受けている方
  7. 外国人で、在留期限の切れている方、在留資格が「短期滞在」、「外交」、「特定活動(医療目的、観光目的)」の方
  8. 在留資格が「留学」等で在留期限が3か月以下の場合で、日本に3か月を超えて滞在することを証明できない方

資格の取得・喪失は都道府県単位になります

同一都道府県内の他区市町村への転出等では、引越ししても国保の資格の取得・喪失は生じません。また、世帯の継続性が保たれている場合には、平成30年4月以降の療養において、高額療養費の多数回該当の該当回数は引き続き通算されるようになります。
ただし、保険証等については、転居先の区市町村で改めて交付されます。
※いずれの場合でも区市町村への転入・転出の届け出は必要です。

東京都と板橋区の役割

平成30年4月からこれまでの区市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うこととなりました。東京都が国保の運営に加わることにより、国保財政の安定化や事務の標準化など、将来にわたって持続可能な制度を確保します。 

分担される運営

東京都の役割 板橋区の役割
財政運営 財政運営の責任主体 納付金を東京都に納付
資格管理 運営方針に基づき、事務の効率化・標準化を推進 保険証などの発行
保険料 区市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 標準保険料率を参考に保険料率を決定、賦課・徴収
保険給付 給付費用を全額、区市町村に対して支払う 保険給付の決定、高額療養費、出産育児一時金等の支給
保健事業 区市町村に対し、必要な助言・支援 はり・きゅう、マッサージ割引券等の配布

 

図:国保のしくみ

図:国保財政のしくみ

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2401 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。