マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書でこれまでどおり医療にかかれます ページ番号1055429 更新日 2025年12月15日 印刷大きな文字で印刷 医療機関の受診方法について 関連リンク 国民健康保険 マイナンバーカードと国民健康保険証の一体化について 国民健康保険 「資格情報通知書」または「資格確認書」を送付します(一斉更新) 国民健康保険 マイナ保険証 国民健康保険 資格確認書 国民健康保険 要配慮者に係る資格確認書の交付申請国民健康保険 資格情報通知書(資格情報のお知らせ)について 国民健康保険 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請後期高齢者医療制度 マイナンバーカードの健康保険証利用について 後期高齢者医療制度 マイナ保険証 後期高齢者医療制度 資格確認書 後期高齢者医療制度 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 送信