「資格情報通知書」または「資格確認書」を送付します(一斉更新)

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ページ番号1059034  更新日 2025年8月25日

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国民健康保険被保険者の方に、有効期限を更新した「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」または「資格確認書」を送付します。

一斉更新で送付する「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」または「資格確認書」は、令和7年10月1日から有効となるものです。
令和7年8月27日から9月中旬にかけて、世帯主宛てに発送します。

マイナ保険証利用登録の有無によって、届くものが異なります

従来の保険証の発行は令和6年12月2日をもって終了し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しました。
そのため、届くものはマイナ保険証の有無により異なります。
マイナ保険証とは、保険証として利用できるよう利用登録をしたマイナンバーカードのことです。

  • マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報通知書」を郵送します。
  • マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を郵送します。
マイナ保険証の有無と届くもの
マイナンバーカードの有無 マイナ保険証利用登録 届くもの
持っている 利用登録している 資格情報通知書(資格情報のお知らせ)
利用登録していない 資格確認書
持っていない - 資格確認書

マイナ保険証の利用登録の有無を確認するには

マイナポータルにて、保険証利用登録をしているか確認することができます。

  1. パソコンやスマートフォンで「マイナポータル」にログインします。
  2. ログイン後のトップページで「健康保険証」を選択すると、健康保険の資格情報のページが表示されます。

操作方法は、次のリンクをご覧ください。

受診の際に提示するもの

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証(マイナンバーカード)を医療機関等で提示してください。


マイナ保険証が使えない医療機関等の場合は、マイナンバーカードと「資格情報通知書」を提示してください。または、マイナンバーカードと、スマートフォン等でマイナポータルにアクセスし表示される「健康保険証の資格情報画面」を提示してください。(あらかじめ資格情報をダウンロードできます)
なお、「資格情報通知書」のみでは医療機関等を受診することはできません。

一斉更新で送付する「資格情報通知書」は、令和7年10月1日から有効となるものです。

マイナ保険証をお持ちでない方

お持ちの保険証の有効期限が経過した後は、「資格確認書」を医療機関等で提示してください。

一斉更新で送付する「資格確認書」は、令和7年10月1日から有効となるものです。

郵送されるものに関するQ&A

Q1.世帯主宛てに2通届いた

A.世帯内の国保加入者分の「資格情報通知書」や「資格確認書」を、世帯主宛てに郵送します。
「資格確認書」は簡易書留、「資格情報通知書」は普通郵便で、それぞれ別封筒としています。
 そのため、世帯内に、マイナ保険証をお持ちの方、お持ちでない方がそれぞれいる場合は、2通に分かれて届くことになります。

Q2.何も届かないときは

A.郵便事情により、届くのが遅くなる場合があります。令和7年9月下旬になってもまだ届かない方は、国保年金課国保資格係までお問い合わせください。

 なお、「資格確認書」は簡易書留で郵送しているため、配達時にご不在の場合は、郵便局にて1週間程度保管後、区役所に返戻されます。保管期間が過ぎた場合は、国保年金課国保資格係へお問い合わせください。

 また、外国人で在留資格が変更された場合や、保険料の滞納がある場合は、区役所国保年金課で更新手続きを行う必要があります。

Q3.今回届いたものは、いつから使えるのか

A.令和7年10月1日から、記載された有効期限まで使用できます。(記載事項に変更がない場合に限ります)
 令和7年9月30日までは、現在お持ちの資格確認書・資格情報通知書・保険証、またはマイナ保険証をお使いください。

Q4.有効期限が切れた保険証は、どうしたらよいか

A.有効期限が切れたものは、はさみで裁断するなど、ご自身の責任で処分するか、国保年金課または区民事務所に返却してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。