送付先変更の手続き(成年後見人 国保年金課)

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ページ番号1062437  更新日 2026年4月1日

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成年後見人等の方へ

国民健康保険の書類等の送付先を、成年被後見人の方から成年後見人等の方あてに変更することができます(介護保険課、後期高齢医療制度課についてもあわせて変更することができます)。

必要書類

  1. 送付先変更届
  2. 届出人(成年後見人等)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 成年後見人等の登記事項証明書の写し(保佐人、補助人は代理行為目録の写し)
  4. 法人が成年後見人等になっている場合は、社員証の写し等

届出方法

送付先変更届と添付書類を受付窓口(本庁舎南館2階22番窓口)にご持参いただくか、次の宛先へ郵送してください。

〒173-8501 板橋区役所 国保年金課 国保資格係(住所不要)

 

【注意事項】送付先変更届を届け出される方へ

  1. 入所先施設や病院等、後見人等のご住所以外への変更をご希望の場合は、必ず事前に施設等からの承諾を得たうえでお手続きをお願いいたします。解除の場合も同様です。
  2. すでに送付先変更がされている場合は、前届出人の承諾を得たうえでお手続きをお願いいたします。
  3. お手続き後、内容確認等のため、届出書にて選択いただいた各関係部署からご連絡する場合がございます。
  4. 変更後は、解除等のお手続きがない限り、届出いただいた住所へ送付いたします。死亡等により送付先変更が不要となった場合や他住所へ変更される場合は、あらためてお手続きをお願いたします。
  5. 変更または解除の処理が完了するまで、届出から1~2 週間程度お時間を要します。お手続きの時期によっては、通知書等の発送に間に合わない可能性がありますのでご了承ください。
  6. この届出により、納付義務者は変更されません。
  7. 国民健康保険は、世帯主(納付義務者)宛てに送付するため、世帯員についての送付先変更はできません。また、国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に加入した場合でも、送付先情報は自動的に引き継がれませんので、あらためて届出が必要です。本届出の後、板橋区の国民健康保険の資格を喪失し、その際に送付先変更の解除手続きを行わなかった場合は、資格喪失後2年程度で送付先変更を廃止します。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。