加入・再交付・保険料軽減手続きの郵送対応

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ページ番号1022019 

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加入届出の郵送手続き

対象の方

他の健康保険をやめたことにより、国民健康保険に加入する方

注:職場の健康保険や、家族の健康保険など、ほかの健康保険組合に加入できる方は国民健康保険に加入できません。
(例)週20時間以上の勤務時間があり、試用期間中ではない方は、勤務先の社会保険が適用となる可能性がありますので、勤務先にご確認ください。

 制度の詳細は、「 国民健康保険制度のしくみ」ページ内の「 国民健康保険に加入する方」及び「 国民健康保険の加入手続き」のページをご覧ください。

郵送していただく書類

  1. 健康保険資格喪失証明書コピー
    (上記証明書のない方は、ご来庁いただく必要があります。)
  2. 本人確認書類コピー
    (1点で確認できる本人確認書類がない場合は、ご来庁いただく必要があります。)
    詳細は、下記「届出に必要な本人確認書類について」のページをご覧ください。
  3. 加入届出書(添付ファイルよりダウンロードしてください。)
  4. 同意書(添付ファイルよりダウンロードしてください。)

注意事項

  • 上記書類4点を必ず郵送してください。ご提出いただいた書類が不足又は記入内容に不備がある場合は、加入手続きができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。
    また、日中連絡がとれる電話番号を必ず記載していただくようお願いいたします。
  • 届出ができるのは住民登録上、同一世帯の方に限ります。
  • 添付書類の返却は行いません。
  • 加入届出書に記入する個人番号(マイナンバー)が不明な場合は、省略していただいてもかまいません。
  • 書類は、以前加入していた健康保険の資格喪失日以降に郵送してください。
  • 健康保険資格喪失証明書は、やめた職場または健康保険組合で発行してもらってください。

郵送先

〒173-8501 板橋区役所 国保年金課国保資格係(住所省略可)

注:個人情報となるため、簡易書留や特定記録郵便等で送ることをお勧めいたします。

  • 保険証は、届出書類を区が受領してから5開庁日程度でお送りします(書類に不備がある場合、年末年始等連休が入る場合を除く)。
  • 保険料は、後日決定し、「国民健康保険料納入通知書」にてお知らせいたします。(詳細は添付ファイル「同意書」の裏面をご覧ください。)

添付ファイル

加入届出書・記載例・同意書・健康保険資格喪失証明書サンプルは下記からダウンロードできます。

この用紙は、大容量のデータであるため、出力に時間がかかる場合があります。

保険証・高齢受給者証の再交付申請の郵送手続き

対象の方

保険証や高齢受給者証を紛失された方

注:外出先で紛失された場合は、警察に届出をしてください。

郵送していただく書類

  1. 本人確認書類コピー
    (1点で確認できる本人確認書類がない場合は、ご来庁いただく必要があります。)
    詳細は、下記「届出に必要な本人確認書類について」のページをご覧ください。
  2. 再交付申請書(添付ファイルよりダウンロードしてください。)

注意事項

  • 上記書類2点を必ず郵送してください。ご提出いただいた書類が不足又は記入内容に不備がある場合は、再交付手続きができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。
    また、日中連絡がとれる電話番号を必ず記載していただくようお願いいたします。
  • 届出ができるのは住民登録上、同一世帯の方に限ります。
  • 添付書類の返却は行いません。
  • 再交付申請書に記入する個人番号(マイナンバー)が不明な場合は、省略していただいてもかまいません。

 

郵送先

〒173-8501 板橋区役所 国保年金課国保資格係(住所省略可)

注:個人情報となるため、簡易書留や特定記録郵便等で送ることをお勧めいたします。

 保険証・高齢受給者証は、申請書類を区が受領してから5開庁日程度でお送りします(書類に不備がある場合、年末年始等連休が入る場合を除く)。

添付ファイル

再交付申請書・記載例は、下記からダウンロードできます。

この用紙は、大容量のデータであるため、出力に時間がかかる場合があります。

保険料軽減の郵送手続き

対象の手続き

  •  非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)の保険料軽減手続き
 倒産・解雇・雇い止め等やむを得ない理由により離職した方の国民健康保険料を一部軽減する制度です。
 離職日時点で65歳未満の方で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されている離職理由欄のコードが以下の番号に該当される方が対象です。
 11、12、21、22、23、31、32、33、34

 制度の詳細は、「国民健康保険料の軽減・減免」ページ内の「非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)の保険料軽減」をご覧ください。

郵送していただく書類

  1. 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の全ページのコピー
    注:離職日と離職理由コードが記載されているものに限ります。
  2. 国民健康保険特例対象被保険者等該当届(添付ファイルよりダウンロードしてください。)
  3. 国民健康保険被保険者証のコピー
    (被保険者証を区に返却している場合等は、本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポートなど1点で確認できるもの)のコピー)

注意事項

  • 上記書類3点を必ず郵送してください。ご提出いただいた書類が不足又は記入内容に不備がある場合は、手続きができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。
    また、日中連絡がとれる電話番号を必ず記載してください。
  • 該当届に記入する個人番号(マイナンバー)が不明な場合は、省略していただいてもかまいません。
  • 添付書類の返却は行いません。
  • 別世帯の方が手続きをする場合は、委任状及び委任された方の本人確認書類のコピーも添付してください。

郵送先

〒173-8501 板橋区役所 国保年金課国保資格係(住所省略可)

注:個人情報となるため、簡易書留や特定記録郵便等で送ることをお勧めいたします。

申請により保険料が変更となる場合は、手続きが完了した翌月中旬以降に国民健康保険料変更通知書を送付します。

添付ファイル

国民健康保険特例対象被保険者等該当届は下記からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。