産前産後期間に係る保険料減額について

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ページ番号1050045  更新日 2024年1月4日

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令和6年1月より、産前産後期間に係る保険料の減額制度が開始されました。

届出により、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の保険料を減額します。

対象となる方や届出方法等、制度の詳細につきましては、関連リンクより、「国民健康保険料の軽減・減免」のページをご確認ください。

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