国民健康保険の高齢受給者証
国民健康保険に加入する70歳から74歳の方には、板橋区から「高齢受給者証」が交付されます。
高齢受給者証は、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合(以下、一部負担金の割合)を明記したものです。
診療を受ける際に、「国民健康保険証」と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
対象者と送付時期
対象者(次のいずれにも該当する方)
- 70歳から74歳の方
注:70歳の誕生日の翌月から適用となります。ただし、1日が誕生日の方は、誕生月からとなります。 - 後期高齢者医療被保険者証の交付を受けていない方
送付時期
世帯主宛てに普通郵便で(世帯員ごとに)郵送します。窓口での手続きは不要です。
誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に送付します。
誕生日 |
発効期日(効力発生日) |
証の発送時期 |
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1日生まれの方 |
誕生月の1日 |
誕生月の前月下旬 |
2日以降の方 |
誕生月の翌月1日 |
誕生月の下旬 |
例 5月2日生まれの方 発効期日:6月1日 証の発送時期:5月下旬
- 有効期限は、つぎの7月31日まで(75歳になる方は誕生日の前日まで)です。
- 毎年7月中に、8月1日から翌年7月31日まで有効となる新しい高齢受給者証を郵送します(一斉更新)。
令和4年は7月19日(火曜日)に送付します。
一部負担金の割合
同じ世帯の中で、国民健康保険に加入している高齢受給者(70歳から74歳までの方)を判定対象者とし、毎年8月1日を基準に、住民税の課税標準額により世帯単位で判定します。
適用期間 |
判定対象 |
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令和3年8月1日~令和4年7月31日 |
令和3年度の住民税の課税標準額 |
令和4年8月1日~令和5年7月31日 |
令和4年度の住民税の課税標準額 |
平成27年1月からの改正により負担割合は下記のとおりになりました。
[1] 次のいずれかに該当する場合、一部負担金の割合は2割になります。 |
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- 判定対象者全員の住民税の課税標準額(注1)が145万円未満の場合
- 判定対象者全員の基礎所得金額(注2)の合計が210万円以下の場合
(注1)課税標準額とは、前年中の所得の合計から所得控除(社会保険料控除・扶養控除等)を差し引いた金額で、住民税額の計算のもとになる金額です。1,000円未満は切り捨てます。住民税と所得税とでは、控除の額が異なるものがあるのでご注意ください。
例 「基礎控除」の場合、住民税は43万円、所得税は48万円 など
(注2)基礎所得金額とは、前年中の所得の合計から基礎控除額43万円を引いた、国民健康保険料の算出の基礎となる金額です。詳しくは、「国民健康保険料の計算方法」のページをご覧ください。
[2] 上記[1]の1、2いずれにも該当しない場合、一部負担金の割合は3割になります。 |
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〔3〕収入による判定(申請による再判定)により2割になる場合があります。(基準収入額適用申請書の提出) |
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上記〔2〕により、一部負担金の割合が3割の場合でも、判定対象者の収入(必要経費等を控除する前の額)が下記(ア)から(ウ)のいずれかに該当するときは、申請による再判定によって、負担割合が変更になる場合があります。
(ア)1人/383万円未満
(イ)2人以上/520万円未満
(ウ)1人/383万円以上 だが、特定同一世帯所属者(国民健康保険を脱退して後期高齢者医療制度へ移行された後も継続して同一の世帯にいる方)の収入を含めて520万円未満
申請必要書類
- 保険証、高齢受給者証
- 判定対象者(特定同一世帯所属者が判定に加わる場合はその方も)すべての方の収入が確認できるもの(確定申告書の写し、源泉徴収票など)の写し
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主・対象者)
- 基準収入額適用申請書
申請をする場所
国保年金課(南館2階22番窓口)
申請期限
高齢受給者証の発効期日の月末
注:申請期限終了後の申請も可能ですが、負担が軽減されるのは申請月の翌月1日からとなります。
注意事項
同一世帯の判定対象者に以下のような変更があった場合、年度の途中もしくは遡って一部負担金の割合が変わることがあります。
- 新たに70歳になり、判定対象者に加わったとき
- 75歳になり、後期高齢者医療制度に移行したとき
- 所得の修正申告をしたとき
- 転入により、所得があとから判明したとき
- 世帯構成に変更があったとき
など
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
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