国民健康保険の高齢受給者証
国民健康保険に加入する70歳から74歳の方には、板橋区から「高齢受給者証」が交付されます。
高齢受給者証は、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合(以下、一部負担金の割合)を明記したものです。
診療を受ける際に、「資格確認書(有効な保険証)」と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。
マイナ保険証を保有している方は、医療機関等での窓口で高齢受給者証の提示は必要ありません。(マイナ保険証が、高齢受給者証を兼ねることとなります。)
高齢受給者証について
対象者(次のいずれにも該当する方)
- 70歳から74歳の方
注:70歳の誕生日の翌月1日から適用となります(70歳になった日からではありません)。ただし、1日が誕生日の方は、誕生月の1日からとなります。
注:後期高齢者医療制度や社会保険など、板橋区の国民健康保険以外に加入している方は、加入している保険の保険者へお問い合わせください。
送付時期
誕生月 | 発効期日(効力発生日) | 発送時期(高齢受給者証または資格情報通知書) |
---|---|---|
1日生まれの方 | 誕生月の1日 | 誕生月の前月下旬 |
2日以降の方 | 誕生月の翌月1日 | 誕生月下旬 |
- マイナ保険証を保有していない方には、高齢受給者証を送付します。
- マイナ保険証を保有している方には、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を送付します。また、高齢受給者証は発行されません。(資格情報通知書に負担割合の記載があります。)
例 5月2日生まれの方 発効期日:6月1日 証の発送時期:5月下旬
令和7年の送付日は7月頃の予定です。
有効期限
以下のいずれかになります。
- つぎの7月31日まで(毎年8月に一斉更新)
- 75歳の誕生日の前日まで
- 一部負担金の割合の変更が見込まれる場合は、その変更がある月の前月末日まで
75歳になられる方は、75歳の誕生日当日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者に切り替わります。
有効期限が切れた高齢受給者証については、ご自身の責任ではさみ等で裁断し処分するか、国保年金課または区民事務所に返却してください。
一部負担金の割合について
同じ世帯の中で、国民健康保険に加入している高齢受給者(70歳から74歳までの方)を判定対象者とし、毎年8月1日を基準に、住民税の課税標準額により世帯単位で判定します。
割合の適用期間 |
判定対象 |
---|---|
令和5年8月1日~令和6年7月31日 |
令和5年度の住民税の課税標準額 |
令和6年8月1日~令和7年7月31日 |
令和6年度の住民税の課税標準額 |
平成27年1月からの改正により一部負担金の割合は以下のとおりになりました。
[1] 次のいずれかに該当する場合、一部負担金の割合は2割になります。 |
---|
- 判定対象者全員の住民税の課税標準額(注1)がいずれも145万円未満の場合
- 判定対象者全員の基礎所得金額(注2)の合計が210万円以下の場合
(注1)課税標準額とは、前年中の所得の合計から所得控除(社会保険料控除・扶養控除等)を差し引いた金額で、住民税額の計算のもとになる金額です。1,000円未満は切り捨てます。住民税と所得税とでは、控除の額が異なるものがあるのでご注意ください。
例 「基礎控除」の場合、住民税は43万円、所得税は48万円 など
(注2)基礎所得金額とは、前年中の所得の合計から基礎控除額43万円を引いた、国民健康保険料の算出の基礎となる金額です。詳しくは、「国民健康保険料の計算方法」のページをご覧ください。
[2] 上記[1]の1、2いずれにも該当しない場合、一部負担金の割合は3割になります。 |
---|
〔3〕収入による判定(申請による再判定)により2割になる場合があります。(基準収入額適用申請書の提出) |
---|
上記〔2〕により、一部負担金の割合が3割の場合でも、判定対象者の収入(必要経費等を控除する前の額)が下表アからウのいずれかに該当するときは、申請による再判定によって、負担割合が2割に変更になる場合があります。
判定対象者の人数 |
判定対象者全員の収入額合計 |
|
---|---|---|
ア | 1人 |
383万円未満
|
イ | 2人以上 | 520万円未満 |
ウ | 1人 |
383万円以上 だが、特定同一世帯所属者(国民健康保険を脱退して後期高齢者医療制度へ移行された後も継続して同一の世帯にいる方)の収入を含めて520万円未満 |
申請必要書類
- 資格確認書(または資格情報通知書・保険証(有効なもの))、高齢受給者証
- 本人確認書類
- 判定対象者(特定同一世帯所属者が判定に加わる場合はその方も)すべての方の収入が確認できるもの(確定申告書の写し、源泉徴収票など)の写し
- マイナンバーが確認できるもの(世帯主・対象者)
- 基準収入額適用申請書
申請をする場所
- 国保年金課(南館2階22番窓口)
申請期限
- 高齢受給者証の発効期日の月末
注:申請期限終了後の申請も可能ですが、負担が軽減されるのは申請月の翌月1日からとなります。
同一世帯の判定対象者に以下のような変更があった場合、年度の途中もしくは遡って一部負担金の割合が変わることがあります。
- 新たに70歳になり、判定対象者に加わったとき
- 75歳になり、後期高齢者医療制度に移行したとき
- 所得の修正申告をしたとき
- 転入により、所得があとから判明したとき
- 世帯構成に変更があったとき など
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 国保年金課 国保資格係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2406 ファクス:03-3579-2425
健康生きがい部 国保年金課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。