サービス管理責任者等に関する告示の改正について(障がい)

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ページ番号1049107  更新日 2024年4月1日

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はじめに

本ページは、板橋区内の障害児通所支援事業所、障害児入所施設を対象としております。他の障害福祉サービス事業者等につきましては、必ず指定権者に届出方法等をご確認いただきますようお願いいたします。

告示改正の概要について

こども家庭庁および厚生労働省より、令和5年6月30日付事務連絡「サービス管理責任者等に関する告示の改正について」でサービス管理責任者等に関する告示が改正され、同日適用された旨の通知がありました。

これにより、令和元年度より基礎研修受講後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」とされておりましたが、一定の要件を満たし、その旨を指定権者に届け出ている場合については、例外的に「6か月以上」にできるとされました。

本取り扱いの要件について

下記のいずれの要件も満たす場合は、基礎研修受講後、実践研修を受講するために必要な実務経験を、例外的に「6か月以上」とすることができます。

要件(1) サービス管理責任者等基礎研修の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件を満たしている

要件(2) 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画(原案)作成業務に6か月以上従事している

※個別支援計画(原案)作成業務の詳細につきましては、添付ファイル02をご確認ください。

要件(3) 要件(2)に従事することについて、指定権者へ届出を行っている

届出について

例外的な取り扱いを受けたい場合のみ、下記の手続きを行ってください。

OJT開始時に行う手続き

・変更届の提出

事務連絡(添付ファイル04)を参考に、必要書類を添付のうえ、板橋区に提出してください。

サービス管理責任者等実践研修の申込み前までに行う手続き

(1)板橋区への届出

基礎研修終了者に対し、上記要件(2)に該当するOJTを実施することを届出様式(添付ファイル03)に記載の上、板橋区に提出してください。

(2)板橋区において内容の審査(~1週間程度)

受付可能と判断できた場合は、「受付印」を押印した届出様式の写しを返送いたします。

※「受付印」を押印した届出様式の写しについては、研修の申込み時等に必要な場合があるため、必ず事業所で保管するようにしてください。なお、紛失等による再発行は致しかねますので予めご了承ください。

郵送する場合

〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1

板橋区 福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係あてにお送りください。

窓口へ持参する場合

板橋区役所本庁舎南館3階24番窓口へ提出してください。

※担当者不在の場合には、窓口対応した職員に書類をお渡しください。

留意事項等

その他の留意事項等につきましては、添付ファイルを必ずご確認ください。

また、他の障害福祉サービス事業者等につきましては、必ず指定権者に届出方法をご確認いただきますようお願いいたします。

東京都が指定権者の場合はこちら

 

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。