障害児通所支援事業所・障害児入所施設の指定に係る内容の変更・加算の届出について

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ページ番号1039555  更新日 2024年4月9日

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指定に係る内容の変更について

指定に係る内容に変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。

変更の届出について

変更届出書(必須)に必要書類を添えて、ご提出をお願いいたします。

なお、変更届に必要な書類の中には、指定申請時の申請書類と重複するものがございます。重複する書類につきましては、添付ファイル02 内にはございません。お手数ですが、添付ファイル01内の「提出書類一覧」にて、書類の格納場所をご確認ください。

注:令和6年報酬改定に関わる加算等の届出につきまして、令和6年4月分の届出は、令和6年4月15日(月曜日)が提出期限となります。

注:令和6年度報酬改定により、加算関係の届出書(令和6年4月分以降)が変更になっております。

注:添付ファイルの各様式につきましては、今後様式変更の可能性がございますので、その際には改めてお知らせいたします。

事前相談が必要な場合(例示)

下記事例につきましては、書類提出前に区への事前相談が必要となります。

  • 管理者・児童発達支援管理責任者の変更
  • 定員・営業時間の変更
  • 事業所所在地・レイアウトの変更
  • 法人形態の変更
  • 法人所在地・法人名の変更
  • 主たる対象の変更・追加
  • 新規事業の追加(多機能型への変更)
  • 同一敷地内で他事業を始める場合

注:上記以外の事例につきましても、重要な変更等につきましては事前相談が必要な可能性がございます。判断に迷った際には、事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

 

加算の届出について

 給付費の請求に関して、事前に届出が必要な加算(体制加算)・減算は以下の通りです。

  •  報酬算定区分・福祉専門職配置等加算・児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算
  •  専門的支援実施加算、看護職員加配加算・強度行動障害児特別支援加算
  •  延長支援加算・送迎加算・栄養士配置加算・訪問支援員加算
  •  児童発達支援管理責任者欠如減算・開所時間減算・自己評価結果未公表減算 等

提出期限

令和6年報酬改定に関わる令和6年4月分の届出について

令和6年4月15日(月曜日)が提出期限となります。

加算の変更を伴わない変更の場合

変更後10日以内

(例)(加算に影響がない)従業員の変更、事前相談のいらない運営規程の一部変更など

現地確認を伴う変更の場合

変更予定月の前々月まで

(例)事業所の移転、レイアウトの変更など

加算を新たに算定する場合、加算を増やす変更の場合

算定開始月の前月15日まで(15日が休業日の場合は、前日の営業日まで)

(例)新たに児童指導員等加配加算を取得、児童指導員等加配加算の加配区分の変更(児童指導員等→専門職員)など

加算が取れなくなった場合、加算を減らす変更の場合

算定できなくなった事実が発生した後速やかに提出

(例)福祉専門職員配置等加算(2)→算定なし、処遇改善加算の変更(1→2)など

注:職員体制の変更に伴い加算を減らす場合、「変更年月日」は職員体制が変更となる年月日をご記入ください。

提出先・提出方法

板橋区内の障害児通所支援事業所、障害児入所施設で届出内容の変更があった場合は、板橋区への変更届の提出が必要です。以下の方法にて提出をお願いいたします。

メールへ添付する場合

 f-nintei@city.itabashi.tokyo.jpあてのメールに、書類を添付してください。なお、提出書類の中には個人情報が含まれるものがございます。個人情報が含まれる書類につきましてはメールには添付せず、別途以下の方法にてご提出くださいますようお願いいたします。

注:メールアドレス共有使用のため、件名は「変更届出書一式(事業所名)」としてください。他の件名にした場合、他のメールに紛れてしまうことがございますので、ご協力お願いいたします。

郵送する場合

〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1
板橋区 福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係あて

窓口へ持参する場合

板橋区役所本庁舎南館3階24番窓口へ提出してください。
注:担当不在の場合には、窓口対応した職員に書類をお渡しください。

いずれの提出方法においても、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を記載してください。不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。

自己評価の実施及び公表について

児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者は、事業所の体制等について質の評価を行い、改善を図るとともに、質の評価及び改善の内容(以下「自己評価結果等」という。)をおおむね1年に1回以上、インターネットの利用その他の方法で公表することが義務付けられました。

これに伴い、自己評価結果等の公表について届出されていない場合は、自己評価結果等未公表減算の対象となり、届出がされていない月から当該状態が解消に至った月まで、障がい児全員について減算されることとされています。

以上を踏まえて、新たに事業所の指定を受けた日または前回の公表の実施時期から1年以内に公表し、前回の公表の実施時期から1年1か月以内に区へ必要書類を提出してください。【参考02参照】

注:新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う特例あり。

自己評価の実施に係る届出について

変更届出書(必須)に児童発達支援ガイドライン及び放課後等デイサービスガイドラインの自己評価の実施及び公表状況に関する届出書を添えて、メール、郵送または窓口にてご提出をお願いいたします。【参考02参照】

注1:様式につきましては添付ファイル02よりダウンロードしてご使用ください。

注2:自己評価表やガイドラインにつきましては、東京都障害者サービス情報をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。