障害児通所支援事業所に係る福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の内容変更等の届出について

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ページ番号1039933  更新日 2024年6月24日

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計画書の内容変更等の届出

本ページは板橋区内の障害児通所支援事業所および障害児入所支援事業所を対象としたご案内です。(他の障害福祉サービスを行う区内事業所は、届出先が東京都となります。)
提出した福祉・介護職員処遇改善加算等計画書の内容に関して、次の事項が生じた場合には届出が必要です。

届出が必要な事項

1.【法人等に関する事項】【共通】
会社法による吸収合併・新設合併等による、計画書の作成単位の変更

2.【対象事業所に関する事項】【共通】
複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業所における、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)

3.【キャリアパス要件1から要件3までに関する変更】【旧処遇改善加算、新加算】
キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

4.【キャリアパス要件4に関する変更】【旧特定加算、新加算】

・配置等要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更

・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

5.【区分変更及び新規算定に関する事項】【共通】

・算定する新加算等の区分の変更を行う

・新加算等を新規に算定する

6.【就業規則に関する事項】【共通】

就業規則を改訂(職員の処遇に関する内容に限る。)

提出期限

 変更月の前月15日(休業日の場合は前営業日)必着

(例)令和6年9月から変更する場合は、令和6年8月15日必着です。

加算が減となる場合には、算定できなくなった事実が発生した後速やかに提出してください。

提出様式

変更届出書(添付ファイル01)に必要書類(添付ファイル01にて案内)を添えて、提出をお願いします。
また、事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(添付ファイル02)による届出をお願いします。
状況が改善した場合には、可能な限り速やかに対象職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻してください。
なお、年度を超えて対象職員の賃金水準を引き下げる場合、次年度の処遇改善加算等を取得するために必要な届出を行う際は、上記の届出書を再度提出する必要があります。

提出方法

 以下の方法にて提出をお願いいたします。

  • メールへ添付する場合
    f-nintei@city.itabashi.tokyo.jpあてのメールに、計画書を添付してください。
    注:メールアドレス共有使用のため、件名は「処遇改善加算等計画書(事業所名)」としてください。他の件名にした場合、他のメールに紛れてしまうことがございますので、ご協力お願いいたします。
  • 郵送する場合
    〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1
    板橋区 福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係あて
  • 窓口へ持参する場合
    板橋区役所本庁舎南館3階24番窓口へ提出してください。
    注:担当不在の場合には、窓口対応した職員に書類をお渡しください。
いずれの提出方法においても、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を記載してください。不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。