障害福祉サービスおよび障害児通所支援の請求・過誤申立手続きについて

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003333  更新日 2025年7月16日

印刷大きな文字で印刷

請求先について

一部を除き、国民健康保険団体連合会に電子請求となります。請求方法等は以下の国民健康保険団体連合会(国保連)ホームページをご確認ください。

過誤申立の手続きについて

事業所が国保連に電送した介護給付費・訓練等給付費、障害児通所給付費の審査決定後、請求内容に誤りが判明した場合は、事業所から板橋区へ過誤申立書を提出し当該明細書を取下げ、正しい内容で再請求する必要があります。

提出期限

毎月15日締切(閉庁日にあたる場合には、その直前の開庁日)

※15日以降に提出する場合、翌月の受理となります

※過誤申立書受理月の翌月1日~10日の間に国保連へ再請求を行ってください

提出方法

下記提出先(区役所本庁舎南館3階24番窓口)に直接持参、または郵送

提出先

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
板橋区役所本庁舎 南館3階24番窓口
電話:03-3579-2392

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。