障害児通所支援事業所・障害児入所支援事業所の指定更新について
指定更新について
障害児通所支援の指定の有効期間は、指定日から6年間です。
児童福祉法第21条の5の16により、事業者の指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うと規定されており、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。
(例)令和4年(2022年)7月1日指定の場合は、令和10年(2028年)6月30日まで。これを更新した場合、次の期間は令和16年(2034年)6月30日まで。
申請手続き
指定の有効期間満了が近づいた事業者には、板橋区から指定更新のご案内をお送りします。
事業継続を希望する場合は、更新日の3か月前末日までに申請書類を提出してください。
提出書類
提出書類は下記添付ファイル参照。
なお、提出書類の一部に、指定申請時の書類と重複するものがございます。重複する書類につきましては、添付ファイル02内にはございません。お手数ですが、添付ファイル02内の「提出物チェックリスト」にて、書類の格納場所をご確認ください。
注:書式は板橋区への申請専用です。
提出先・提出方法
板橋区内の障害児通所支援事業所、障害児入所支援事業所で更新を希望される場合は、板橋区への提出が必要です。以下の方法にて提出をお願いいたします。
メールへ添付する場合
f-nintei@city.itabashi.tokyo.jpあてのメールに、書類を添付してください。なお、更新書類の中には個人情報が含まれるものがございます。個人情報が含まれる書類につきましてはメールには添付せず、別途以下の方法にてご提出くださいますようお願いいたします。
※メールアドレス共有使用のため、件名は「更新書類一式(事業所名)」としてください。他の件名にした場合、他のメールに紛れてしまうことがございますので、ご協力お願いいたします。
郵送する場合
〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1
板橋区 福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係あて
窓口へ持参する場合
板橋区役所本庁舎南館3階24番窓口へ提出してください。
注:担当不在の場合には、窓口対応した職員に書類をお渡しください。
添付ファイル
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。