障がい福祉サービス事業者等の指定における意見申出について
制度の概要
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障がい福祉サービス事業者等の指定・更新について、区市町村はその障がい福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対しては勧告及び指定取消しができることとされました。
板橋区の方針
区市町村が意見を申し出る際は、あらかじめ以下の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)をすることとされています。
・通知の対象となる障害福祉サービスの種類
・通知の対象となる区域および期間
・その他当該通知を行うために必要な事項
板橋区では、東京都知事に以下添付ファイルのとおり伝達(通知の求め)をしました。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい政策課 施設係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2363 ファクス:03-3579-4159
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