障害児通所支援事業所・障害児入所施設の指定について

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ページ番号1037129  更新日 2024年4月9日

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障害児通所支援及び障害児入所支援は、児童福祉法に基づく法定事業です。
開設にあたっては、障がいについての理解を深め、法の趣旨や関係法令等を理解し、経営面を含めて、適切に運営できるかどうかを十分に検討してください。

板橋区から事業所のみなさまへお願い

 板橋区では特に次の事業所を求めています。区の状況を理解した上で開設を検討してください。

  • 重症心身障がい児、医療的ケア児を対象とした事業所
  • 医療型児童発達支援事業所
  • 居宅訪問型児童発達支援事業所

新規指定までの期間について

指定権限の移管に伴い、板橋区では最短で6か月としております。

※「東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会」にて紹介しているスケジュールとは異なりますのでご注意ください。

例(1)令和4年12月の東京都説明会を受講し、同月中に板橋区に初回相談した場合⇒最短で令和5年6月1日付開設

例(2)令和4年8月の東京都説明会を受講し、令和4年10月に板橋区に初回相談した場合⇒最短で令和5年4月1日付開設

新規指定までの流れ

1 東京都障害者サービス情報を確認する

指定申請をご検討中の法人におかれましては、児童福祉法の趣旨(目的・基本理念)や関係法令等を十分に理解し、『指定事業者として適切に事業を運営していけるだけの準備が十分にできたか』という観点での検討をお願いいたします。
また、東京都障害者サービス情報に掲載されている手引き等については、必ずご確認ください。

2 東京都の指定協議説明会へ参加

東京都が開催する「東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会」へご参加ください。
注: 説明会への参加を前提とし、指定協議を進めていきます。そのため、説明会に参加していない場合は、新規指定の申請をすることができませんのでご了承ください。
開催日程や参加の手続きについては、東京都障害者サービス情報をご確認ください。

3 板橋区との面談(要予約)

「東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会」に参加後から、指定を希望する月の5か月前までに、板橋区役所にて面談を複数回行い、事業所開設の経緯、板橋区での開設理由、人員体制、物件・設備の状況、具体的な療育内容等について、詳しくお聞きします。

注1:当面談は「東京都障害児通所支援事業所指定協議説明会」に管理者等が参加していることが前提となります。説明会参加前の面談は行っておりませんのでご了承ください。
注2:面談にあたっては、事前の予約が必要です。予約なしの場合、面談を行うことができませんのでご了承ください。

注3:開設を希望する事業者の方との面談となります。フランチャイズ等の第三者の同席はお断りしておりますのでご了承ください。

予約先:板橋区 福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係 電話03-3579-2392

事前調査票は、以下添付ファイルの「02 事前調査票(記入例付き)」を基にご作成ください。

4 関係法令の遵守

障害児通所支援事業所の指定基準のほか、消防法や建築基準法、バリアフリーに関する条例などの関係法令の順守が必要です。指定申請を行う前に、各機関に必ず確認してください。

5 申請書の提出

以下添付ファイルの「03 指定(変更・更新)申請書一式」を基にご作成ください。

注:作成にあたっては、「04 指定(変更・更新)申請書一式( 記入例)」、「05 運営規定見本」、「06 指定申請のしおり」をご確認ください。また、様式には、一部引用式が入っているため、上書きをしないようご注意ください。

なお、提出期限は、指定を希望する月の3か月前末日です。

また、同期間にて、管理者及び児童発達支援管理責任者の面接を実施いたします。

6 現地確認

申請書類受領後、指定を希望する月の前々月から前月初旬頃に、現地確認を行います。

7 新規指定

指定希望月の1日付けで指定となります。
注:書類の提出や工事等に遅れが出た場合は、希望月に指定できない場合がございます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。