障害児通所支援事業所における自己評価の実施・公表の届出について

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ページ番号1053800  更新日 2024年8月9日

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自己評価の実施・公表について

 児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、保育所等訪問支援事業者は、事業所の体制等について、支援の質の評価を行い、改善を図るとともに、その結果等(以下「自己評価結果等」という。)をおおむね1年に1回以上、インターネットの利用その他の方法で公表することが義務付けられているとともに、区への届出が必要となります。

注:令和6年度報酬改定により、保育所等訪問支援事業者も自己評価等の実施、公表が義務付けられました。

 なお、自己評価結果等の公表について届出されていない場合は、自己評価結果等未公表減算の対象となり、届出がされていない月から当該状態が解消に至った月まで、障がい児全員について減算することとされています。

注:保育所等訪問支援については、令和7年4月1日から減算対象となります。

自己評価の流れについて

 自己評価を行うにあたり、従業者による自己評価と、利用する障がい児の保護者による評価(以下「保護者評価」という。)を実施し、その結果を踏まえて事業所全体による自己評価を行います。また、その評価等の結果はインターネット等で公表することが必要になります。

 事業所全体の自己評価の流れについては、添付ファイル04「障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ」をご確認ください。

 なお、保育所等訪問支援については、上記の評価に加えて「訪問先施設の評価」を行う必要があります。保育所等訪問支援の自己評価については、添付ファイル08「保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について」もあわせてご確認ください。

 

自己評価の実施・公表に係る届出について

対象事業所

児童発達支援放課後等デイサービス保育所等訪問支援の各事業所

提出書類

 区への届出にあたっては、添付ファイルから下記の書類をダウンロードして記入、提出してください。

(1)変更届出書

(2)児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援における自己評価の実施及び公表状況に関する届出書

注:この他公表方法に応じて、添付書類が必要な場合は添付してください。

提出方法・提出先など

 新たに事業所の指定を受けた日、または前回公表した実施時期から1年以内に公表し、速やかに(前回公表した実施時期から1年1か月以内に)下記まで届出をしてください。

(提出先)

〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1

板橋区 福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係(区役所本庁舎南館3階24番窓口)

メールアドレス:f-nintei@city.itabashi.tokyo.jp

注1:メール提出の場合は、件名を「自己評価届出書一式(事業所名)」をしてください。

注2:いずれの提出方法においても、書類作成担当者様の氏名・連絡先等を記載してください。不備や確認事項等がある際には、書類作成担当者様宛にご連絡させていただきます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。