障害福祉サービス事業所開設に係る事前相談について

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ページ番号1038829  更新日 2024年4月1日

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障害福祉サービス事業所について

 障害福祉サービスは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく法定事業です。

 開設にあたっては、障がいについての理解を深め、指定基準(人員・設備・運営等)を遵守した、適切な事業運営の実施をお願いいたします。

板橋区から事業所の皆様へお願い

板橋区では特に次の事業所を求めています。区の状況を理解した上で、開設を検討してください。

生活介護

グループホーム(身体障がい(特に車椅子)、知的障がいを対象とした事業所)

短期入所

(全サービス共通)重症心身障がい者、医療的ケアが必要な方を対象とした事業所

新規指定の申請について

 指定申請に係る提出窓口は東京都となりますが、板橋区内において障害福祉サービス事業所を開設する場合、サービスにより板橋区に「新規開設相談」を行う必要があります。詳細は東京都の定める手順をご確認ください。

※ 一部の障害福祉サービスは、定員増の際も区に相談が必要となる場合がございます。詳細は、東京都の指定担当にご確認ください。

(1) 板橋区におけるニーズの確認

板橋区におけるニーズの確認は、お電話にて承っております。(障がい政策課施設係 電話:03-3579-2363)

 

(2) 板橋区への新規開設相談(要予約)

 面談形式にて、「開設の経緯」、「板橋区での開設理由」、「事業内容」、「開設を検討している場所」等をヒアリングさせていただきます。

障がい政策課施設係(電話:03-3579-2363)あて、事前に予約のお電話をお願いいたします。

※1 会場の確保等を要するため、必ず事前に面談日時の予約をお願いいたします。ご予約のない来庁はお断りしております。

※2 必ず事業を行う物件を確保(契約等)する前にご相談ください。

※3 お越しいただく際は、東京都の事前調査シートや指定申請書類等、法人の詳細や事業内容等がわかる書類をお持ちください。

(3) 議事録の提出

議事録については、東京都への提出前に区にて確認させていただきます。

作成次第、障がい政策課施設係(電話:03-3579-2363)あてにお電話ください。

障がい児の施設開設について

 児童の施設については、障がい政策課認定給付・指導係での受付となります。下記ページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい政策課 施設係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2363 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。