指定障害児通所支援事業の廃止・休止・再開について
廃止・休止について
児童の調整状況等の確認を行った上でのお手続きとなります。
事業の廃止または休止を希望する日の2か月前までには区へ相談してください。
注:休止前の状況に変更が生じている際は、変更の届出もあわせて必要です。
届出の対象事項に該当するかは、「障害児通所支援事業所・障害児入所支援事業所の指定に係る内容の変更・加算の届出について」のページを参照してください。
利用者への対応
利用者全員に対して面談等を実施し、希望・意向等に応じた適切な対応を行う必要があります。
引き続きサービスの利用を希望する利用者に対しては、事業者が責任をもって利用者の意向等に沿った移行先を探して紹介し、移行のために必要な支援をお願いいたします。
注:利用者の希望・意向等を聞き取った面談結果につきましては、下記添付ファイル内の「01 利用者への対応内容一覧表」にご記入ください。
届出書の提出期限(廃止・休止)
事業の廃止または休止を希望する日の1か月前までに提出してください。
事業の再開について
休止していた事業の再開を希望する場合は、事前に区へのご相談をお願いします。
再開にあたって、必要な基準を満たしているかの確認が必要です。
届出書の提出期限(再開)
事業再開から10日以内に提出してください。
各種書類の提出先・提出方法
板橋区内の障害児通所支援事業所、障害児入所支援事業所で廃止・休止・再開が生じた場合は、板橋区への届出書の提出が必要です。以下の方法にて提出をお願いいたします。
なお、廃止・休止・再開いずれの場合であっても、区への事前相談は必要です。事前相談なく、書類のみ提出されることはご遠慮いただきますようお願いいたします。
メールへ添付する場合
f-nintei@city.itabashi.tokyo.jpあてのメールに、書類を添付してください。なお、提出書類の中には個人情報が含まれるものがございます。個人情報が含まれる書類につきましてはメールには添付せず、別途以下の方法にてご提出くださいますようお願いいたします。
注:メールアドレス共有使用のため、件名は「廃止/休止/再開届出書一式(事業所名)」としてください。他の件名にした場合、他のメールに紛れてしまうことがございますので、ご協力お願いいたします。
郵送する場合
〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1
板橋区 福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係あて
窓口へ持参する場合
板橋区役所本庁舎南館3階24番窓口へ提出してください。
注:担当不在の場合には、窓口対応した職員に書類をお渡しください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい政策課 認定給付・指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2392 ファクス:03-3579-4159
福祉部 障がい政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。