患者の声相談窓口

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ページ番号1002458  更新日 2021年2月17日

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基本方針

 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の2の規定に基づき、患者及びその家族(以下「患者等」という)の医療に関する苦情・相談等に迅速に対応するとともに、板橋区内の診療所、歯科診療所、薬局、薬店及び施術所(以下「診療所等」という)への情報提供や助言などを実施することにより、患者等と診療所等との信頼関係の構築を支援し、もって医療の質の向上を図ることを目的としています。

  • 診療所:入院施設が無い、または患者19人以下の入院施設を有する医療機関を指します。
  • 施術所:あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう院、接骨・整骨院を指します。
 病院(患者20人以上の入院施設を有する医療機関)に関するご相談先は、東京都医療安全支援センター(電話番号03-5320-4435)となります。

業務内容

  1. 患者等からの医療に関する苦情または相談に応じるとともに、必要に応じて助言を行います。
  2. 患者等からの苦情・相談対象となっている診療所等に対して、当該患者等との信頼関係の構築及び医療の質の向上に関して必要な情報の提供及び助言を行います。
  3. 医療に関する問題を自ら解決するための助言等を行い、患者等と診療所等との信頼関係の構築を支援します。
 当窓口は、医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在を判断・決定する機関ではありません。また、医療機関との紛争の仲介や調停は行いません。

利用案内

相談方法

 相談は原則、電話で受け付けております。
 専用電話番号 03-3579-2796

面談による相談を希望の場合は、電話相談のうえ予約してください。

相談受付時間

 平日の月曜日から金曜日(祝日・年末年始の休庁日を除く)
 午前9時から午後0時、午後1時から午後5時

  • 相談時間は原則30分以内です。
  • 電話が混み合って繋がらない時は、しばらく時間をおいてからおかけ直しください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
健康生きがい部 生活衛生課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。