板橋区長期基本計画審議会条例
東京都板橋区長期基本計画審議会条例
昭和48年3月15日
東京都板橋区条例第2号
改正 平成16年3月11日条例第3号
(設置)
第1条 東京都板橋区の長期基本計画に関する事項を調査審議するため、区長の付属機関として東京都板橋区長期基本計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、区長の諮問に応じ、長期基本計画の策定について、必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき区長が委嘱又は任命する委員35人以内をもつて組織する。
(1) 区議会議員
(2) 学識経験のある者
(3) 公募による者
(4) 区に勤務する職員
一部改正〔平成16年条例3号〕
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する諮問事項の審議が終了したときまでとする。
(会長の選任及び権限)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は、会長が招集する。
(定足数及び表決数)
第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 審議会は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
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