板橋区長期基本計画審議会傍聴規程

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ページ番号1010641  更新日 2020年1月25日

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板橋区長期基本計画審議会傍聴規程

(平成16年7月28日会長決定)

(趣旨)
第1条 この規程は、東京都板橋区長期基本計画審議会条例(昭和48年3月板橋区条例第2号。以下「条例」という。)第5条第2項に基づき、板橋区長期基本計画審議会(以下「審議会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定める。

(審議会の公開)
第2条 何人も、本規程の定めるところにより、審議会の会議を傍聴することができる。ただし、会議の内容が東京都板橋区情報公開条例(平成12年板橋区条例第1号)に規定される非公開情報が含まれる等の場合は、この限りではない。

(傍聴の許可)
第3条 審議会の傍聴を希望する者は、板橋区長期基本計画審議会会長(以下「会長」という。)に対して、審議会開始時刻までに書面(別記様式1)により傍聴を申込み、傍聴の許可を得るものとする。
2 傍聴の許可は、傍聴券(別記様式2)の交付をもって行う。傍聴券の交付を受けていない者は、審議会の会場に入室することができない。
3 会長は、審議会を行う会場を勘案して傍聴者の定員を設定し、前項の申込みがその数に達するまで、申込者の先着順に傍聴を許可するものとする。ただし、会長が特段の事情があると認める場合には、先着順によらず傍聴を許可することができる。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴が終了するまで傍聴券を携帯しなければならない。
5 傍聴券の交付に係る事務は、政策企画課が所管する。

(傍聴者の会議資料の閲覧)
第4条 会長は、審議会を開催するときは、会議資料を傍聴者の閲覧に供するものとする。ただし、会議資料に東京都板橋区情報公開条例(平成12年板橋区条例第1号)に規定される非公開情報が含まれる場合は、この限りではない。

(傍聴者の遵守事項)
第5条 傍聴者は、次の事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯しないこと。
(2) ゼッケン、たすき等を着用したり、ビラ、プラカード、旗の類を持ち込んだりしないこと。
(3) 酒気を帯びていないこと。
(4) 会議中にみだりに席を離れないこと。
(5) 発言し、又は拍手その他の方法により、自分の意見を表明しないこと。
(6) 騒ぎ立てる等、会議の妨害をしないこと。
(7) 飲食及び喫煙をしないこと。
(8) 携帯電話、ポケットベル等の電源を切ること。
(9) 許可なく写真撮影、録画、録音等をしないこと。
(10) その他審議会の支障となる行為をしてはならない。
2 傍聴者は、審議会会場においては、会長及び審議会の庶務を担当する政策企画課の職員の指示に従うものとする。

(入室の拒否及び退出の命令等)
第6条 会長は、次の各号の一に該当すると認める者については、傍聴の拒否又は許可を取り消すことができる。
(1) 傍聴券を携帯していない者。
(2) 異様の扮装をなした者。
(3) 前条に違反する行為を行った者。

(傍聴者の退室)
第7条 傍聴者は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退室しなければならない。
(1) この規程に違反し、会長に傍聴の許可を取り消されたとき。
(2) 会長が審議会を非公開と決定したとき。
2 前項第1号の規定により退室を命じられた者は、当日再び審議会会場に入ることはできない。

(委任)
第8条 審議会の傍聴に関し、この規程に定めのない事項は、会長が定める。

付則
この規程は、平成16年7月28日から施行する。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2011 ファクス:03-3579-4211
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