2歳児・満3歳児の預かり保育利用料の負担軽減制度の拡大について
令和7年9月1日から、2歳児・満3歳児の預かり保育利用料の負担軽減を拡大します
変更点
令和7年8月まで、第2子以降が対象となっていた一時預かり保育・預かり保育に係る保護者補助金について、令和7年9月からは第1子から補助対象となり、対象範囲が拡大されます。
幼稚園等の一時預かり保育・預かり保育に係る私立幼稚園等保護者負担軽減補助金について(2歳児・満3歳児)
一時預かり事業(幼稚園型2)実施園の2歳児クラス(プレ保育は除く)に通園する幼児は、月額42,000円まで一時預かり保育料が補助されます。また、満3歳児クラスに通う幼児は、幼稚園の利用料(教育時間帯の保育料)に加え、日額450円×預かり保育の利用日数(月額16,300円まで)の預かり保育料が補助されます。
第1子の方が補助の対象となるためには、区から「保育の必要性の確認」を受ける必要がありますので、2歳児・満3歳児クラスに在籍する園児に係る預かり保育料の補助申告書及び保護者全員分の保育の必要性を確認できる書類(要件書類)を揃えてご提出ください。また、直近で転入された方や新規入園の方は「認定申請書兼保護者補助金交付申請書」の提出が別途必要です。
注1 幼稚園等に納入した一時預かり保育料もしくは預かり保育料が上限額に満たない場合、実際に支払いした額までが対象額となります。
注2 日用品費、行事参加費、食材料費、通園送迎費は補助対象外です。
注3 月の途中に補助対象者としての確認を受けて利用開始・終了した場合、上限額を日割りすることがあります。
一時預かり事業(幼稚園型2)を実施する板橋区内の幼稚園(令和7年4月1日時点)
城山みどり幼稚園、城山幼稚園、成増幼稚園、徳丸幼稚園、きよみ幼稚園、みその幼稚園
令和7年度補助金最終申請期限
令和8年3月13日(金曜日)
交付申請書類について
補助金の交付申請書は、入園手続きの際に幼稚園から配付される、「認定申請書」と同じ様式です。保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)を申請する方は、本補助の申請に係る申告書の他、就労証明書等保育を必要とする証明書類も併せて必要です。なお、板橋区外の一部の幼稚園に通園の場合、幼稚園に板橋区の交付申請書が置かれていない場合がありますので、幼稚園にご確認ください。以下からもダウンロードできます。
- 【新制度未移行園用】認定申請書兼保護者補助金交付申請書(入力用) (Excel 76.1KB)
- 【新制度未移行園用】認定申請書兼保護者補助金交付申請書(手書き用) (PDF 250.5KB)
- 【新制度未移行園用】認定申請書兼保護者補助金交付申請書(記入例) (PDF 498.8KB)
- 【新制度移行園用】認定申請書兼保護者補助金交付申請書(入力用) (Excel 73.6KB)
- 【新制度移行園用】認定申請書兼保護者補助金交付申請書(手書き用) (PDF 250.5KB)
- 【新制度移行園用】認定申請書兼保護者補助金交付申請書(記入例) (PDF 482.5KB)
- 2歳児・満3歳児クラスに在籍する園児に係る預かり保育料の補助申告書 (Word 23.1KB)
- 保育の必要性の認定に必要となる添付書類 (PDF 154.2KB)
- 【板橋区幼稚園用】就労証明書(入力用) (Excel 84.8KB)
- 求職活動申告書 (Word 22.8KB)
- 介護・看護タイムスケジュール (Excel 529.9KB)
添付書類(該当される方のみ)
令和6年1月1日または令和7年1月1日時点で板橋区に住民登録がなかった方、ひとり親世帯などに該当される方は、添付書類が必要です。詳しくは、以下のページをご確認ください。
請求までの流れ
4月から8月分まで
4月から8月分までの保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)を申請する保護者の方は、別途請求の手続きが必要です。区へ領収証明書兼提供証明書の提出がない場合は、振込されませんのでご注意ください。
- 保護者が区へ申請書と就労証明書等保育の必要性が分かる書類を提出する。
- 保護者宛てに区から領収証明書兼提供証明書の様式を送付する。
- 保護者は通園する幼稚園等へ領収証明書兼提供証明書の発行を依頼する。
- 不備がないことを確認した後、保護者は領収証明書兼提供証明書を区へ提出する。
- 区から保護者へ保護者補助金交付決定通知書を送付する。
- 区から保護者へ保護者補助金を振込。
利用月 | 領収証明書兼提供証明書の提出期日 | 振込時期 |
---|---|---|
令和7年4月から8月分 | 令和7年9月5日(金曜日) | 令和7年11月下旬 |
9月から3月分まで
9月から3月分の保護者負担軽減補助金(預かり保育事業分・一時預かり事業分)を申請する保護者の方は、別途請求の手続きを不要とします。幼稚園等が作成する領収証明書兼提供証明書の証明内容については、幼稚園等と保護者の双方で確認が必要です。
- 保護者が区へ申請書及び申告書の他、就労証明書等保育の必要性が分かる書類を提出する。
- 幼稚園等が領収証明書兼提供証明書により預かり保育利用日数や領収金額を証明する。
- 領収証明書兼提供証明書の証明内容に不備がないか、幼稚園等と保護者が双方で確認する。
- 幼稚園等は領収証明書兼提供証明書を区へ提出する。
- 区から保護者へ保護者補助金交付決定通知書を送付する。
- 区から保護者へ保護者補助金を振込。
利用月 | 領収証明書兼提供証明書の提出期日 | 振込時期 |
---|---|---|
令和7年9月から3月分 | 令和8年4月3日(金曜日) | 令和8年5月中旬 |
関連ページ
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学務課 幼稚園係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2613 ファクス:03-3579-4214
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