ふるさと納税・寄附 よくある質問

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ページ番号1056785  更新日 2025年3月23日

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質問寄附・ふるさと納税のよくある質問

回答

寄付金の申込方法について教えてください

板橋区では、以下の方法で寄付金を受け付けています。

直接窓口にご持参いただく場合

経営改革推進課課(本庁舎北館4階13番)窓口にて受付けます。寄付金申込書に必要事項を記入の上、ご持参ください。
なお、寄附申出書は、受付時に窓口でもご記入いただけます。

金融機関でお振込みいただく場合

区から納付書をお送りしますので、寄付申込書を送付いただくか、ロゴフォームにて申込手続きをお願いします。

振り込み手数料はかかりません。

ふるさと納税ポータルサイからお申込みいただく場合

以下のいずれかのふるさと納税ポータルサイトからお申込みください。

なお、お礼品を伴う寄付は、ふるさと納税サイトでのみ受け付けています。

板橋区内にお住いの方は、ふるさと納税の制度上、お礼品の送付を行うことができませんので、ご了承ください。

ふるさと納税について、教えてください

ふるさと納税制度は「納税」という言葉がついていますが、実際は都道府県や市区町村への「寄付」です。

出身地に限らず、現在住んでいる区市町村や、お世話になった自治体など、納税者自らが応援したい自治体を選択して寄付したり、寄付金に応じて返礼品を受け取ったりすることができる制度です。

寄付金のうち2,000円を超える額について、申請により、原則として所得税・住民税から全額が還付・控除される仕組みです。(上限額があります)

なお、板橋区内にお住まいの方は、ふるさと納税の制度上、お礼品の送付を行うことができませんので、ご了承ください。

板橋区に住んでいますが、板橋区にふるさと納税はできますか

区民の皆様が板橋区にご寄附(ふるさと納税)いただいた場合は、返礼品は受け取れませんが、他自治体と同様、寄附金税額控除を受けることができます。

寄附金の使い道を選んでふるさと納税をすることは、税金の使い道の一部を自分の意思で選ぶことにつながります。

寄付金税額控除の限度額について教えてください

控除の限度額は、所得や家族構成などの条件により異なります。

総務省ふるさと納税ポータルサイトなどで、おおよその上限額の確認ができます。

より詳し控除上限額をお知りになりたい方は、お住いの自治体の住民税担当部署にご確認ください。

ワンストップ特例制度について、教えてください。

ワンストップ特例とは、確定申告が不要な給与所得者等が、ふるさと納税のためだけに確定申告をしなくても税金の控除を受けられる制度のことです。
ワンストップ特例を利用するためには、ふるさと納税先の自治体に対してワンストップ特例申請書の提出が必要です。
ただし、5団体を超える自治体にふるさと納税をした人や、確定申告をする人については、ワンストップ特例を利用することはできませんので、ふるさと納税の寄付金控除も含めた確定申告をする必要があります。
ワンストップ特例申請書を提出した場合でも、確定申告を行い寄付金控除の欄に控除金額の記載がない場合など、税額控除が適用されないことがありますので注意が必要です。
申請期限は、寄付した翌年の1月10日です。

遺贈(相続)寄付は、受け付けていますか

区では、ご遺言や故人の思いを受け相続人の方などの、社会貢献・地域貢献のための遺贈(相続)財産の一部または全部を寄付したいという思いにお答えするため、寄付を受け付けています。

※不動産や物品の寄附の場合、面積、形状等によってはお受けいたしかねる場合もあります。

遺贈の実現に向けては、専門家(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・金融機関等)にご相談のうえ、遺言執行者の選任と公正証書遺言での作成をお勧めしています。

板橋区での弁護士による区民相談の詳細は、以下をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

政策経営部 経営改革推進課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2060 ファクス:03-3579-4211
政策経営部 経営改革推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。