寄附金税額控除について
寄附金税額控除とは
寄附金税額控除とは、下記1 寄附金控除の対象に該当する寄附をした場合に受けられる控除です。
控除の対象となる寄附金額の合計は2,000円以上で、総所得金額等の30%が上限となります。
寄附金税額控除について
寄附金控除については、平成21年度の税制改正により所得控除から税額控除に変更になり、平成22年度には住所地の都道府県・区市町村が条例で指定する団体への寄附金も控除の対象となりました。
また、税額控除率は都道府県指定の場合は4%、区市町村の場合は6%(都道府県と区市町村の双方から指定されている場合は10%)となりました。
平成24年度の税制改正では、控除対象の寄附金のうち5,000円を超える部分が控除計算の対象になっていましたが、この適用限度額が引き下げになり、2,000円を超える部分が控除計算の対象となりました。
平成26年度から復興特別所得税(※1)の創設により、都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)について特例控除額の計算式が変わりました。
※1 平成23年12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)により創設されました。個人の方については平成25年から令和19年までの間、所得税額の2.1%が復興特別所得税として徴収されます。
1 寄附金控除の対象
- 都道府県・市区町村への寄附金(ふるさと納税)
- 日本赤十字社東京都支部への寄附金
- 東京都共同募金会への寄附金
- 東京都又は板橋区がそれぞれ条例で指定した団体への寄附金
板橋区へ寄附する方法は、下記の「板橋区への寄付のご案内」ページをご覧ください。
東京都・板橋区が条例指定している団体一覧は、下記リンク先をご覧ください。
東京都と板橋区で条例指定している団体が異なる場合があります。一方のみで条例指定されている場合は、控除も一方しか受けられませんのでご了承ください。
2 控除を受けるための申告方法
住民税の寄附金税額控除を受けるためには、申告する年の前年の1月1日から12月31日までに寄附した寄附金について、寄附を受けた各団体が発行する「寄附金受領書」を添付し、税務署へ所得税の確定申告をしていただく必要があります。(確定申告が不要の方は区役所へ住民税の申告をしていただく必要があります。)
所得税の確定申告をしていただくと、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方を受けることができます。
なお令和3年分の確定申告から、ふるさと納税分については各団体の「寄附金受領書」の代わりに、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」の添付でも申告が可能となりました。詳細は以下のリンク先「ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化」をご覧ください。
確定申告書第二表の「住民税に関する事項」および「寄附金税額控除」欄に必ず寄附先の団体名と寄附金額を記入してください。詳細は以下の「記載のしかた」をご覧ください。
住民税に関する事項に金額の記載がないものについては、住民税の税額控除に含まれません。
ふるさと納税の詳細については、「ふるさと納税をされた方のための確定申告書作成の手引き」 もご活用ください。
- 記載のしかた(寄附金) (PDF 715.6KB)
- ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続きの簡素化(外部リンク)
- 国税庁長官が指定した特定事業者一覧(外部リンク)
- 令和5年分確定申告特集(ふるさと納税をされた方へ)(外部リンク)
3 寄附金控除額
寄附先 | 控除額 |
---|---|
都道府県・区市町村(ふるさと納税) (注1) |
下記の合計額
|
東京都共同募金会 日本赤十字社東京都支部 |
(寄附金額-2,000円)×10%(区6%+都4%) |
東京都が条例で指定する寄附先 | (寄附金額-2,000円)×4% |
板橋区が条例で指定する寄附先 | (寄附金額-2,000円)×6% |
東京都と板橋区が条例で指定する寄附先 | (寄附金額-2,000円)×10%(区6%+都4%) |
注1 総務大臣から指定を受けていない都道府県・市区町村の場合は1.基本控除額のみ
注2 特例控除額の上限は、調整控除後の所得割額の20%です
注3 所得税率は以下の通りです。
課税標準額 |
所得税率 |
---|---|
195万円以下 | 5%(5.105%) |
195万円超、330万円以下 | 10%(10.21%) |
330万円超、695万円以下 | 20%(20.42%) |
695万円超、900万円以下 | 23%(23.483%) |
900万円超、1,800万円以下 | 33%(33.693%) |
1,800万円超、4,000万円以下 | 40%(40.84%) |
4,000万円超 | 45%(45.945%) |
4 寄附金税額控除額の計算例
所得税の寄附金控除額
(寄附金額-2,000円)× 所得税の限界税率(注4)
注4 所得税の限界税率とは申告者に適用される所得税の最高税率
復興特別所得税額
所得税の寄附金控除額×2.1%(復興特別所得税率)
住民税の寄附金税額控除額
1.基本控除額
(寄附金額(注5)-2,000円)×10%(注6)
注5 総所得金額等の30%が上限
注6 条例で指定された団体のうち、東京都が指定した団体の場合は4%、板橋区で指定した団体の場合は6%
2.特例控除額(ふるさと納税にのみ適用され、基本控除額に加算)
(寄附金額-2,000円)×(90%-0~40%(所得税の限界税率))
特例控除は調整控除後の住民税所得割(注7)の20%が上限
平成26年度から特例控除額の計算式が変わります。
(寄附金額-2,000円)×(90%-0~40%(所得税の限界税率)×1.021)
注7 住民税所得割の算出方法については下記「住民税の計算方法」のページをご覧ください。
関連リンク
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