個人の住民税(特別区民税・都民税)について

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ページ番号1001750  更新日 2024年1月22日

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1.住民税とは

住民税は行政サービスの費用を住民が広く分担するという「地域社会の会費」としての性格がよく表れている地方税です。
特別区である23区では、特別区税のうちの「特別区民税」と、都税のうちの「都民税」の二つをあわせたものをいいます。また、それぞれ均等の額によって計算する均等割と、所得によって計算する所得割があります。

2. 住民税が課税される方

  • 課税する年の1月1日現在、区内に居住し前年中に一定以上の所得があった方
  • 区内に居住していなくても、区内に事務所、事業所または家屋敷を持つ方

3. 住民税が課税されない方

所得や家族の状況によって、次のような場合には住民税は課税されません。

注:扶養親族数には、所得控除(扶養控除)の対象外となる16歳未満の扶養親族も含みます。

均等割と所得割が課税されない方(非課税の方)

  • 1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年、寡婦、ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
    • ア. 扶養親族のない方
      45万円
    • イ. 扶養親族のある方
      35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円

所得割が課税されない方

  • 前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
    • ア. 扶養親族のない方
      45万円
    • イ. 扶養親族のある方
      35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+42万円

4. 住民税の申告をしなければならない方

1月1日現在、板橋区内に居住し、前年中に所得があった方は申告が必要です。
3月15日(土日祝休日の場合は翌平日)までに申告してください。

<ただし、次の方は申告の必要はありません。>

  • ア. 税務署に所得税の確定申告をした方
  • イ. 給与収入のみで、勤務先から区へ年末調整済の給与支払報告書が提出された方
  • ウ. 公的年金等収入のみで、源泉徴収票の内容に、扶養や障害者控除など追加する控除がない方

申告についての詳細は、以下をご確認ください。

5. 住民税のお支払方法

普通徴収(自分で納付)

納税義務者(本人)あてに納税通知書を送付し、納期限までに住民税を区へ納めていただく方法です。
毎年3月15日(土日祝休日の場合は翌平日)までに板橋区へ提出された特別区民税・都民税申告書、税務署へ提出された所得税の確定申告書、給与・年金等の支払者から板橋区へ提出される支払報告書をもとに、6月上旬に住民税を決定し、納税通知書を送付します。

納税の方法

年4回に分けて、納付書または口座振替により納めていただきます。
第1期(6月末日)、第2期(8月末日)、第3期(10月末日)、第4期(翌年の1月末日)
注:休日等により変更になる場合があります。

給与からの特別徴収(給与からの差引き)

給与支払者(会社、事業所等)を特別徴収義務者とし、給与所得者の給与の支給時に住民税を差引いた後、特別徴収義務者単位で住民税をまとめて区へ納めていただく方法です。
給与支払者から板橋区へ提出された給与支払報告書をもとに、5月中旬に住民税を決定し、特別徴収義務者あてに特別徴収税額の決定通知書をお送りします。

納税の方法

6月から翌年5月までの12か月の給与から差引いて、特別徴収義務者にまとめて納めていただきます。
注:年の途中で退職された方や、勤務先が変わった方へ
特別徴収できなくなった月から5月までの間に給与から差引かれる予定の住民税を、退職時に勤務先を通じて一括して納めていただくか、または普通徴収の方法に切り替え、ご自分で納めていただくようになります。

給与からの特別徴収についての詳細は以下をご確認ください。

公的年金等からの特別徴収(公的年金からの差引き)

公的年金等からの特別徴収は、公的年金所得に係る分の住民税を年金から差引きするものです。
当該年度の4月1日現在、老齢基礎年金などを受給している65歳以上の方が対象となります。

納税の方法

年6回(4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月)に分けて公的年金から差引きます。
注:住民税額の変更や板橋区からの転出、その他の理由により特別徴収できなくなる場合があります。

公的年金等からの特別徴収についての詳細は以下をご確認ください。

6. 住民税の減免等

災害・生活保護、その他特別の事情により納税が困難になった場合、減免、納期限の延長、分割納付などの取扱いをしています。

減免についての相談・問い合わせ
減免については、納期限までに申請してください。
課税課 (本庁舎北館3階12番窓口) 電話番号 03-3579-2101
分割納付・納税猶予についての相談・問い合わせ
納税課 (本庁舎北館3階11番窓口) 電話番号 03-3579-2138

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総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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