特別区民税・都民税の定額減税(特別税額控除)について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1051221  更新日 2024年3月22日

印刷大きな文字で印刷

特別区民税・都民税の定額減税(特別税額控除)について

令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、令和6年度個人住民税(以下、「特別区民税・都民税」といいます。)の定額減税(特別税額控除)が実施されることになりました。

以下にご案内させていただく内容は令和6年2月1日現在公表されているものになります。

所得税の定額減税に関する情報は下記のリンクよりご確認ください。

定額減税額(特別税額控除額)

納税義務者本人の定額減税(特別税額控除)の額は、次の金額の合計です。ただし、その合計額が特別区民税・都民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

1.納税義務者本人・・・1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

注:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度の特別区民税・都民税の所得割の額から1万円を控除します。

定額減税(特別税額控除)が適用される条件

1.納税義務者の令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下

2.所得割の納税義務者

注:均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割、退職所得(分離課税分)からは控除されません。

注:各種税額控除を適用後の所得割額がない場合、定額減税はありません。

定額減税(特別税額控除)の実施方法

1.給与から特別区民税・都民税が差し引かれる方(給与所得に係る特別徴収)

令和6年6月分の給与から差し引かず、定額減税(特別税額控除)後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11分割で、給与からの差し引きを行います。

注:定額減税(特別税額控除)が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分から令和7年5月分までの12分割で、給与から差し引かれます。

【減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)】

給与所得に係る減税

2.公的年金から特別区民税・都民税が差し引かれる方(年金所得に係る特別徴収)

令和6年10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等から差し引かれる特別区民税・都民税の額(以下、「各月分特別徴収税額」といいます。)から定額減税(特別税額控除)の額に相当する金額(当該金額が各月分特別徴収税額を超える場合は、当該各月分特別徴収税額に相当する額)を控除します。なお、当該各月分特別徴収税額より控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。

【減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)】

年金所得に係る減税

3.納付書や口座振替などでお支払いいただく方(普通徴収)

令和6年度分の特別区民税・都民税第1期分の納付額から定額減税(特別税額控除)の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合は、当該1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、第1期分より控除しても控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

【減税のイメージ(総務省ホームページより抜粋)】

普通徴収の減税

定額減税(特別税額控除)の適用状況の確認方法について

定額減税(特別税額控除)の額は特別区民税・都民税の各種通知において確認することができます。

1.給与所得に係る特別徴収の場合

 「令和6年度 給与所得等に係る特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」 

2.年金所得に係る特別徴収の場合及び普通徴収の場合

 「令和6年度 特別区民税・都民税・森林環境税 納税通知書兼決定通知書」

その他参考事項

1.次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税(特別税額控除)前の所得割額で計算を行うため、定額減税(特別税額控除)の影響はありません。

  • ふるさと納税の特別控除額の控除限度額
  • 令和7年度の年金所得に係る特別徴収の仮徴収税額(令和7年4月分、6月分、8月分)

2.定額減税(特別税額控除)は、区が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払い報告書など)を基に算出しますので、定額減税(特別税額控除)を受けるための申請は必要ありません。 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。