住宅ローン控除について

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ページ番号1043797  更新日 2023年1月20日

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住宅ローン控除とは

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)は、前年分の所得税で平成21年から令和7年12月31日までの入居に係る住宅ローン控除の適用を受けた場合に、所得税の税額から控除しきれなかった控除分を住民税の所得割から控除する制度です。

住宅ローン控除について

 令和5年度より住民税で適用される税制改正により、住宅ローン控除の適用について、適用期限が令和3年12月31日から令和7年12月31日まで4年延長となりました。また住宅ローン控除適用の所得要件が見直され、合計所得金額が3,000万円以下から2,000万円以下へと変更されました。

 住宅ローンの控除期間にも下表のように、新築住宅等につき控除期間が13年へと上乗せがなされました。

居住を開始した住宅

居住年

控除期間

認定住宅等(認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・
省エネ基準適合住宅)の新築住宅等

令和4年~令和7年

13年

上記以外の住宅新築住宅等

令和4年~令和5年

令和6年~令和7年

13年

10年

既存住宅

令和4年~令和7年

10年

令和5年度より適用される税制改正についての詳細は下記のリンクをご覧ください。

1 住宅ローン控除の対象者

 前年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受けており、平成21年から令和7年12月31日までに入居した方。

2 控除を受けるための申告方法

 住民税については、提出された所得税の確定申告書及び給与支払報告書により計算を行うため、特別な手続きは必要ありません。

※所得税の確定申告書の提出、税務署の書類に関する内容のご質問については、区役所でお答えできませんので税務署までお問い合わせください。

板橋税務署:03-3962-4151

3 住宅ローン控除額の計算方法

居住を開始した住宅の取得区分によって以下のように計算方法が分かれます。

(1)特定取得※1に該当しない場合
以下のAとBのいずれか小さい金額が住民税の所得割額から控除されます。
A 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%(最高97,500円)

(2)特定取得に該当する場合
以下のAとBのいずれか小さい金額が住民税の所得割額から控除されます。
A 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%(最高136,500円)


(3)特別特例取得※2に該当する場合
以下のAとBのいずれか小さい金額が住民税の所得割額から控除されます。
A 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額
B 所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%(最高136,500円)

※1…平成26年4月から令和3年の間に入居した住宅で、新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額が10%又は8%の税率により課されるべきものである場合の住宅の取得等を指します。

※2…注文住宅は令和3年9月末まで、分譲住宅等は令和3年11月末までに契約を行い、令和4年末までに入居をした住宅で、新築、取得又は増改築等に係る対価の額等に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額が10%の税率により課されるべきものである場合の住宅の取得等を指します。

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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