給与支払報告書提出について
給与支払報告書に係る注意事項及び東京都統一基準等について
給与支払報告書を令和7年1月31日(金曜日)までに給与受給者が令和7年1月1日現在居住する市区町村長あてにそれぞれ提出してください。
ただし、基準年の所得税における給与所得の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上(令和9年1月1日以後からは30枚以上に引き下げられる予定)の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられております。eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出については、下記をご覧ください。
特別徴収の原則
給与支払報告書をご提出いただいた受給者の方は原則、特別徴収となります。
- 普通徴収切替理由書がない場合は、特別徴収となります。
- 東京都統一基準に該当していても記載内容に不備がある場合は、特別徴収になります。
- 板橋区への報告人員の全てが特別徴収の場合、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
普通徴収を希望される場合は、必ず「普通徴収切替理由書(兼仕切書)」をご提出ください。下記「東京都統一基準」に該当する方に限り、普通徴収とすることができます。
東京都統一基準
東京都統一基準とは、東京都内全市区町村の統一基準です。下記の普Aから普Fのいずれかに該当する場合に限り普通徴収とすることができます。
普A 総従業員数が2名以下
普B 他の事業所で特別徴収されている方(乙欄該当者等)
普C 給与が少なく税額が引けない方(例:年間の給与支払額100万円以下等)
普D 給与の支払いが不定期の方(例:給与の支払いが毎月でない等)
普E 事業専従者の方(個人事業主のみ対象)
普F 退職又は退職予定(令和7年5月末まで)の方 休職又は休職予定の方も対象になります。
総括表及び個人別明細書作成上の注意事項
注意事項は下記のとおりとなりますが、添付ファイル「給与支払報告書の提出について」も併せてご参照ください。
- 総括表に給与支払者個人番号又は法人番号をご記入ください。法人番号は「法人番号公表サイト」で検索できます。
- 個人別明細書に受給者及び扶養親族の個人番号をご記入ください。
- 追加報告する場合やすでに提出した方の訂正があった場合は、「追加」「訂正」の区分を総括表及び個人別明細書に明記の上、ご提出ください。
- 個人別明細書の詳細については、国税庁ホームページ「[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)」をご覧のうえご記入ください。
- 中途就・退職欄については令和6年中の日付をご記入ください。令和6年中に就職して退職した場合は退職年月日をご記入ください。
- 前職分(前の会社の給与支払額)や他の会社の給与支払額を含んで年末調整した場合は、前職等の会社名、給与支払金額、社会保険料金額及び源泉徴収税額を摘要欄に必ず記入してください。
- 1月に給与支払報告書を提出していただいた方が、その後、退職や休職等により特別徴収できなくなったときは、「給与所得者異動届出書」を必ずご提出ください。また、令和7年1月1日現在の住所地が昨年と異なる方の場合、それぞれの市区町村に異動届の提出が必要となります。
給与支払報告書の提出方法について
提出方法は、エルタックス(電子申告)による提出、書面による提出、光ディスク等による提出となります。
※令和7年1月1日現在、板橋区に住民登録のある給与受給者が対象です
書面及び光ディスク等の提出先は、下記のとおりです。
【郵送による提出先】
〒173-8501
東京都板橋区板橋2-66-1 板橋区役所 課税課 宛
※封筒余白に「給与支払報告書在中」と記載してください
【持参による提出先】
東京都板橋区板橋2-66-1 板橋区役所 課税課(北館3階 12番窓口)
エルタックス(電子申告)による提出
板橋区では『eLTAX』エルタックス(電子申告)での申請を受け付けております。
eLTAXによる給与支払報告書の提出については、給与支払報告書を紙に打ち出し郵送する手間がなくなるだけでなく、複数の自治体への申告を一括して行えるなど、事務処理の軽減につながります。
なお、東京都統一基準に該当する方で、普通徴収を希望される場合は、普通徴収切替理由書の添付は不要ですが、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックを入力してください。
詳細は「eLTAXのご案内」をご覧ください。
また、令和6年度課税分から、eLTAXによる給与支払報告書提出時に選択する特別徴収税額通知の受取方法が大きく変更となりました。
詳細は地方税共同機構が発行しているリーフレットをご確認ください。
書面による提出
提出書類は下記のとおりです。
- 総括表1枚(令和5年度から副本の提出が不要となりました)
- 個人別明細書1人につき1枚(令和5年度から副本の提出が不要となりました)
- 普通徴収切替理由書(兼仕切書)1枚
※普通徴収に該当する方がいる場合のみ
光ディスク等による提出
給与支払報告書を光ディスク等により提出される場合は、光ディスク等の種類、規格等を下記で確認した上で、令和7年1月31日(金曜日)までにご提出ください。なお、東京都統一基準に該当する方で、普通徴収を希望される場合は、総括表と一緒に普通徴収切替理由書をご提出ください。
また、令和5年度の税制改正により、光ディスク等による提出のための事前承認が不要となりました。そのため、「光ディスク等提出承認申請書」と「テストデータ」の提出が不要となりました。
さらに、令和3年度の税制改正により、特別徴収義務者が特別徴収税額通知の受取を電子データで希望した場合は、電子データ(正本)の送付が義務化されました。これに伴い、令和6年度課税分より、電子データの副本提供は終了となりました。そのため、光ディスク等による特別徴収税額通知(副本)の送付は終了となりました。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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