令和7年度住民税の申告について
申告は原則郵送で
例年、申告期間内は連日窓口が大変混雑しますので、原則郵送での申告をお願いします。
住民税の申告が必要な方
- 令和7年1月1日現在、板橋区に居住し、前年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に所得があった方
※所得がある方でも、次の項目の「住民税の申告が不要な方」に該当する場合は、申告不要です。 - 前年中の所得がなかった方で、税証明書が必要となる方(都営住宅入居者など)
※被扶養者の方は、申告をしなくても所得額の記載のない非課税証明書の発行は可能です。ただし、所得額が記載された証明書が必要な方は申告が必要です。 - 前年中の所得がなかった方で、国民健康保険・国民年金・介護保険・後期高齢者医療保険の加入者、就学援助等の受給対象者の方
住民税の申告が不要な方
- 公的年金収入のみで、源泉徴収票の内容に、医療費控除や扶養控除など追加する控除がない方
- 給与収入のみで、勤務先から板橋区へ「年末調整済の給与支払報告書(源泉徴収票)」が提出されている方
(医療費控除など、控除の追加が必要な場合は除く)
※区への提出の有無は、勤務先にご確認ください。 - 確定申告をされた方、または確定申告をされる予定の方(所得税の確定申告については、所得税(国税)の確定申告についてをご参照ください。)
※上記以外でも、場合によっては申告が不要なこともあります。
申告期間
令和7年2月7日(金曜日)から3月17日(月曜日)
令和7年度 申告書
令和7年度特別区民税・都民税申告書を、昨年板橋区へ住民税の申告をされた方を中心に発送いたします。
発送日:令和7年1月31日(金曜日)
また、2月上旬より板橋区役所、各区民事務所でもご用意しております。地域センター等にはありませんのでお気をつけください。
※申告書の郵送をご希望の方で、2月中旬になっても申告書が届かない場合は、板橋区役所課税課の電話番号「03-3579-2101」にご連絡ください。申告書を郵送させていただきます。
申告に必要なもの
- 申告書
郵送された申告書持参で窓口で申告される場合は、申告書に住所・氏名・フリガナ・個人番号・生年月日・電話番号等を予め記入しておいてください。 - 収入および経費のわかるもの(令和6年1月から令和6年12月までに支払われたもの/支払ったもの)
源泉徴収票、給与明細書、収入・必要経費の明細書等 -
所得控除の領収書・証明書(令和6年1月から令和6年12月までに支払ったもの)
医療費控除の明細書、国民年金保険料、生命保険料等の証明書、障がい者控除対象者認定書等
※源泉徴収票に控除額が記入されている場合や所得のない方は不要です。
※令和3年度から、医療費控除は領収書では受けられませんのでご注意ください。領収書はご自宅で保管してください。 - 本人確認書類
個人番号確認資料及び身元確認資料の詳細については、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書の提出時の本人確認をご確認ください。- 申告者本人が申告する場合
個人番号確認資料、身元確認資料
※郵送の場合は、身元確認資料の写しのみを同封してください。個人番号確認資料は同封する必要はありません。 - 申告日現在の同世帯の親族が申告者本人に代わり申告する場合(代行者)
申告者本人の個人番号確認資料の写し、代行者の身元確認資料
(例)母が、同世帯の息子の申告をする場合は、息子の個人番号確認資料(個人番号カード等)の写し及び母の身元確認資料(運転免許証等)が必要です。
※同住所別世帯の場合は、下記「3.代理人が申告する場合」に該当します。
※郵送の場合は、申告者本人の身元確認資料の写しのみを同封してください。個人番号確認資料は同封する必要はありません。 - 代理人が申告する場合 ※上記1、2以外の場合
申告者本人の個人番号確認資料、代理人(窓口にいらっしゃる方)の身元確認資料、委任状(代理権の確認書類)
※郵送の場合は、代理人の身元確認資料の写し・代理権の確認書類を同封してください。個人番号確認資料は同封する必要はありません。
※委任状の様式は、下記の添付ファイルよりダウンロードしてください。
- 申告者本人が申告する場合
国外居住親族の扶養控除の適用を受ける方
上記以外にも必要書類があります。詳しくは、国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化についてをご参照ください。
申告書の記入方法
申告書の記入方法や控除の種類等については、下記の添付ファイル「申告の手引き」をご参照ください。
- 申告の手引き―1P (PDF 1009.0KB)
- 申告の手引き―2P (PDF 1.4MB)
- 申告の手引き―3P (PDF 2.0MB)
- 申告の手引き―4P (PDF 1.1MB)
- 申告の手引き―5P (PDF 1.2MB)
- 申告の手引き―6P (PDF 1.2MB)
- 申告の手引き―7P (PDF 1.5MB)
- 申告の手引き―8P (PDF 1.3MB)
提出方法
例年、申告期間内は連日窓口が大変混雑しますので、原則郵送での申告をお願いします。
郵送での提出
返信用封筒(切手不要)に上記「申告に必要なもの」記載の必要書類を入れてお送りください。
入りきらない場合は、ご自身で封筒を用意し、切手を貼ってご郵送ください。
【郵送先】〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1
板橋区役所 総務部 課税課
※返信用封筒は、申告書送付時に同封しております。
※申告書受付書(切り取り線より上の部分)が必要な方は、宛名を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。返信用封筒がない場合は、返送できません。
※課税資料の返却をご希望の方は「課税資料返却希望」とメモを添え、宛名を記入し切手を貼った返信用封筒を同封してください。返信用封筒がない場合は、返送できません。なお、課税資料の返却手続きを申告後に行った場合、返却に数カ月かかります。
窓口に持参
申告場所 板橋区役所本庁舎 北館3階 課税課12番窓口
受付時間 午前8時30分~午後5時(土日祝日を除く)
納税額のお知らせ
納付書や口座振替等で個人で納付する方(普通徴収)、公的年金からの差引きの方(公的年金からの特別徴収)
6月9日(月曜日)に納税通知書を発送予定です。※非課税の方には、送付いたしません。
給与から差引きの方(特別徴収)
5月16日(金曜日)に特別徴収税額の決定通知書を勤務先に発送予定です。
令和7年度課税(非課税)証明書 発行開始時期
納付書や口座振替等で個人で納付する方(普通徴収)、公的年金から差引きの方(公的年金からの特別徴収)
発行開始予定日:令和7年6月9日(月曜日)
※3月18日以降に申告された場合は、証明書の発行が遅れる場合があります。
給与から差引きの方(特別徴収)
発行開始予定日:令和7年5月16日(金曜日)
※その方の扶養になっている方(妻、子、親等)については、6月9日(月曜日)発行開始予定となります。ご注意ください。
※3月18日以降に申告をされた方は、証明書の発行が遅れる場合があります。
※「課税(非課税)証明書のコンビニでの発行開始予定日は令和7年6月9日(月曜日)です。
発行場所等、課税(非課税)証明書についての詳細は、住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税の証明書の申請をご確認ください。
その他
令和7年度から適用される主な税制改正について
詳細は、住民税税制改正(令和7年度)をご確認ください。
セルフメディケーション税制について(平成30年度の住民税より適用)
平成30年度の住民税計算から、医療費控除の特例として創設されたセルフメディケーション税制が適用されています。
なお、従来の医療費控除とは選択適用のため、この特例を適用した場合は従来の医療費控除は適用できません。どちらかを選択した場合、控除の選択を変更することもできませんのでご注意ください。
制度について詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
セルフメディケーション税制の明細書の様式は、下記の添付ファイルよりダウンロードしてください。
医療費の明細書について
平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととなりました。
医療費控除の明細書の様式は、下記の添付ファイルよりダウンロードしてください。
※令和3年度から、医療費控除は領収書では受けられませんのでご注意ください。領収書はご自宅で保管してください。
特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び課税方式について
令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降、特定配当所得・特定株式等譲渡所得の申告及び住民税の課税方式については所得税と住民税の課税方式を一致させることとなりました。これにより、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなります。
上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等」や「特定株式等譲渡所得」については、住民税においても申告することとなり、住民税の合計所得金額にも算入されます。令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。
住民税以外の税金について
【所得税、贈与税、個人消費税】板橋税務署(03-3962-4151)にお問い合わせください。
【個人事業税】豊島都税事務所(03-3981-1211)にお問い合わせください。
【固定資産税・不動産取得税】板橋都税事務所(03-3963-2111)にお問い合わせください。
事業主の皆様へ 平成29年度から住民税の特別徴収を徹底しています
原則として従業員3人以上の事業主に、特別徴収義務者の指定を実施します。
所得税の源泉徴収義務がある事業主は、特別徴収義務者として、住民税を特別徴収で納入することが義務付けられています。
普通徴収にする場合は、普通徴収切替理由書の提出が必要です。
※特別徴収とは事業主が従業員に代わり、毎月給与から住民税を差引き、納入する制度です。
所得税のように税額の計算や年末調整をする必要はありません。
※従業員が常時10人未満の場合は、従業員がお住まいの区市町村に申請書を提出し承認を受けることで、納期を年2回にすることができる「納期の特例」の制度があります。
※詳細は、個人住民税の特別徴収推進ステーション(東京都主税局)をご確認ください。
広報いたばし1月11日号(税申告特集)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。