ふるさと納税ワンストップ特例制度について

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ページ番号1001757  更新日 2020年3月4日

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都道府県、市区町村に対する寄附(ふるさと納税)を行う場合に、各ふるさと納税先の自治体に申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金税額控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
ワンストップ特例制度については、下記の総務省ホームページをご覧ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となる方・ならない方

対象となる方

所得が給与所得のみでお勤め先で年末調整を行う方など、確定申告および特別区民税・都民税の申告の必要がなく、ふるさと納税を行う自治体が年間で5か所までの方に限られます。

 

対象とならない方

  • 個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2,000万円を超える方などの確定申告が必要な方
  • 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方(所得税法第121条に該当する場合を除く)
  • 国や社会福祉法人への寄附など、ふるさと納税以外の寄附についても寄附金税額控除の適用を受ける予定の方 など

※対象とならない方は、ワンストップ特例制度を利用できませんので、原則どおり、確定申告による手続きが必要となります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請にあたっての注意事項

  • ワンストップ特例申請により特例の適用を受けていた方が、住民税の賦課決定後に、期限後申告で所得税の確定申告を行った場合も申告特例申請は無効となります。住民税で控除していた所得税相当額の申告特例控除額等が「なかったもの」として追加徴収されますのでご注意ください。
  • 前年の総所得金額等が一定額以下などにより、住民税所得割がかからない方については、住民税から税額控除がされません。所得税が源泉徴収されている方は、確定申告をすることで、所得税からの控除を受けることができる場合があります。

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総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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