新型コロナウイルス感染症に伴い中止等されたイベントのチケットの払戻しを受けない場合の寄附金控除について

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ページ番号1028272  更新日 2020年11月24日

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新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて、中止や延期された文化・芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金控除を受けられる場合があります。

対象となるイベント

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された文化・芸術・スポーツイベント
  2. 主催者が文化庁・スポーツ庁へ申請し、文部科学大臣の指定を受けていること
  3. 上記の1及び2に該当し、かつ都道府県及び区市町村の条例の指定を受けていること

板橋区では文部科学大臣が指定した全てのイベントを対象としています。

対象となるイベントは、文化庁またはスポーツ庁のホームページからご確認ください。

控除対象税目

令和3年度または令和4年度の所得税・個人住民税

控除額

次の計算式によって得られた額が控除されます。

税目

控除種類

控除額の計算式

所得税

所得控除

「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円

※総所得金額等の40%が限度

税額控除

(「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円)×40%(税率)

※総所得金額等の40%が限度

個人住民税

税額控除

「その年中に支出した寄附金の合計額(※)」-2,000円×10%(税率)

※総所得金額等の30%が限度

所得税では「所得控除」又は「税額控除」のいずれか有利な方を選択できます

  • 「所得控除」は、所得金額に税率を適用する前(税額算出前)に所得金額から差し引く

  • 「税額控除」は、所得金額に税率を適用した後(税額算出後)に税額からさらに差し引く

年間で合計20万円までのチケット代金分がこの制度の対象となります

 

寄附金控除が適用されるまでの流れ

1 イベントが当該制度の対象となっているか確認します。
2

イベントが対象となっていた場合は、主催者に払戻しを受けない意思を連絡します。

(その際、チケット原本が必要な場合もあるので、お手元のチケットは必ず保管してください。)

3

主催者から2種類の証明書をもらいます。申告までに大切に保管してください。

  • 指定行事証明書
  • 払戻請求権放棄証明書
4 確定申告において、主催者から交付を受けた2種類の証明書を、申告書や他の必要書類とともに提出します。

 

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〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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