公的年金等からの特別徴収について

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ページ番号1001753  更新日 2023年1月13日

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65歳以上の方は、公的年金所得に係る住民税が、公的年金等から特別徴収(年金からの差引き)されます。(平成21年10月より)

※特別徴収(差引き)されるのは、原則として公的年金等所得にかかる住民税のみとなります。
給与所得や不動産所得等にかかる住民税は、従来通りの方法で納めていただきます。
住民税の公的年金等からの特別徴収は、納付方法を変更するものであり、新たな税負担を生じるものではありません。

対象になる方

当該年度の4月1日現在、公的年金等を受給している65歳以上の方で、前年中の公的年金所得に住民税が課税される方。

<ただし、次に該当する方は対象となりません>

  • 老齢基礎年金等年金給付の年額が18万円未満の方
  • 介護保険料が板橋区で特別徴収されていない方
  • 受け取っている年金が、障害年金、遺族年金のみの方
  • 賦課期日(1月1日)の翌日の1月2日以降に板橋区から転出した方
  • 住民税額を特別徴収すると、老齢基礎年金等の額が0円になってしまう方

公的年金等からの 特別徴収(差引き)の例 ※所得が公的年金等のみの場合

特別徴収税額の算定方法

【仮徴収税額(4月・6月・8月)】
 前年度の年税額の6分の1が各支給月に特別徴収されます。
【本徴収税額(10月・12月・2月)】
 年税額から仮徴収分を引いた残りの3分の1の金額が、各支給月に特別徴収されます。
※ここでの「年税額」は、年金所得に対する税額をいいます。

計算例(1)年金からの特別徴収 開始初年 <年税額:60,000円の場合>
期別/
徴収方法
6月
(普通徴収)
8月
(普通徴収)
10月
(特別徴収)
12月
(特別徴収)
2月
(特別徴収)
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1
税額(例) 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円

※普通徴収とは、住民税を納付書または口座振替で納めていただく方法です。

計算例(2)開始2年目以降の方
年度/年税額 4月(仮徴収) 6月(仮徴収) 8月(仮徴収) 10月(本徴収) 12月(本徴収) 2月(本徴収)
令和4年度/
60,000円
10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

令和5年度/

36,000円

10,000円 10,000円 10,000円 2,000円 2,000円 2,000円
令和6年度/
60,000円
6,000円 6,000円 6,000円 14,000円 14,000円 14,000円
令和7年度/
60,000円
10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円

特別徴収が中止になる場合

  • 年金から介護保険料を特別徴収することができなくなった場合
  • 年金所得に対する税額が変更になった場合(変更後の税額によっては中止とならない場合もあります。)
  • 板橋区外へ転出した場合(転出する時期により中止になる時期は異なります。)
  • 仮徴収額の合計額より、今年度の年金所得に対する税額が小さい場合
  • 支給される年金額が、その年金から特別徴収される所得税・介護保険料・国民健康保険料後期高齢医療制度保険料・住民税の合計額より小さい場合
  • 年金を担保に借り入れをしている場合
  • 死亡等により公的年金の受給権がなくなった場合 など

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