住民税税制改正(令和7年度)
1 令和7年度個人住民税の定額減税(特別税額控除)の実施
令和7年度個人住民税については、令和6年中の本人の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入1,195万円超2,000万円以下に相当)で、合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者(国外居住者を除く)※を有する所得割の納税義務者に対して、1万円の定額減税を実施します。
※同一生計配偶者の判定は、原則、令和6年12月31日の現況によります。
2 住宅ローン控除における変更
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦いずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合に、令和4年・5年に入居する場合の限度額が維持されます。
令和6年に入居の場合
新築住宅・買取再販住宅 |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 |
省エネ基準適合住宅 |
|
---|---|---|---|---|
借入限度額
|
子育て世帯等 |
5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
上記以外 |
4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
参照:財務省「住宅税制に関する資料」
新築住宅における床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下の方を対象とし、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた場合は、新築住宅の床面積要件が40平方メートル以上に緩和されます。
令和6年に入居の場合
合計所得金額 |
1,000万円以下 |
2,000万円以下 |
---|---|---|
床面積 |
40平方メートル以上 |
50平方メートル以上 |
参照:財務省「住宅税制に関する資料」
住宅ローン控除における適用基準の変更
令和6年・令和7年に、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅で省エネ基準に適合しない住宅に入居する場合、原則として住宅ローン控除の対象外となります。
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