住民税税制改正(平成31年度)

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ページ番号1001806  更新日 2020年3月4日

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配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

(1)配偶者控除

控除対象配偶者が「同一生計配偶者」と「控除対象配偶者」になります。
また、控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者について適用する配偶者控除の額が以下のとおり変更になります。同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者で、控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者の配偶者をいいます。配偶者控除の金額は、納税義務者の合計所得金額(900万円以下・900万円超950万円以下・950万円超1,000万円以下)に応じて変動します(平成30年度までは所得による制限はありません)。ただし、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
なお、控除対象配偶者の定義について、以下添付ファイル「控除対象配偶者の定義変更」に掲載しましたのでご参照ください。

住民税の配偶者控除額
区分 納税義務者の
合計所得金額
900万円以下
納税義務者の
合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の
合計所得金額
950万円超1,000万円以下
納税義務者の
合計所得金額
1,000万円超
一般の控除対象配偶者
(70歳未満)
33万円
(38万円)
22万円
(26万円)
11万円
(13万円)
0円
(0円)
老人控除対象配偶者
(70歳以上)
38万円
(48万円)
26万円
(32万円)
13万円
(16万円)
0円
(0円)

※()内は所得税の配偶者控除額
※前年の合計所得金額が38万円以下の同一生計配偶者に限る。

(2)配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の範囲が38万円超123万円以下に拡大され、配偶者特別控除額が以下のとおりに変更になりました。(平成30年度までは合計所得金額76万円以上は適用なし)
また、配偶者特別控除額は、納税義務者の合計所得金額(900万円以下・900万円超950万円以下・950万円超1,000万円以下)に応じて変動します。
なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える所得割の納税義務者については、配偶者特別控除の適用は出来ません。

住民税の配偶者特別控除額
配偶者の
合計所得金額
納税義務者の
合計所得金額
900万円以下
納税義務者の
合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の
合計所得金額
950万円超1,000万円以下
納税義務者の
合計所得金額
1,000万円超
380,001円
~850,000円
33万円
(38万円)
22万円
(26万円)
11万円
(13万円)
対象外
850,001円
~900,000円
33万円
(36万円)
22万円
(24万円)
11万円
(12万円)
対象外
900,001円
~950,000円
31万円
(31万円)
21万円
(21万円)
11万円
(11万円)
対象外
950,001円
~1,000,000円
26万円
(26万円)
18万円
(18万円)
9万円
(9万円)
対象外
1,000,001円
~1,050,000円
21万円
(21万円)
14万円
(14万円)
7万円
(7万円)
対象外
1,050,001円
~1,100,000円
16万円
(16万円)
11万円
(11万円)
6万円
(6万円)
対象外
1,100,001円
~1,150,000円
11万円
(11万円)
8万円
(8万円)
4万円
(4万円)
対象外
1,150,001円
~1,200,000円
6万円
(6万円)
4万円
(4万円)
2万円
(2万円)
対象外
1,200,001円
~1,230,000円
3万円
(3万円)
2万円
(2万円)
1万円
(1万円)
対象外
1,230,001円以上 0円
(0円)
0円
(0円)
0円
(0円)
対象外

※()内は所得税の配偶者特別控除額

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