住民税税制改正(令和2年度)

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ページ番号1016393  更新日 2020年3月4日

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ふるさと納税制度の見直しについて

指定制度創設について

 地方団体への寄附にかかる寄附金税額控除の特例控除対象となるものは、総務大臣が指定する地方団体に対する寄附に限定されることになりました。

 ※令和元年6月1日以降に支出される寄附金について適用され、それ以前に支出された寄附金については従前の通りとなります。

[1]指定対象となる地方団体

  • 寄附金を受領した場合に提供する返戻品等の調達に要する費用の額が、寄附金の額の30%相当以下であること。
  • 寄附金を受領した場合に提供する返戻品が当該地方団体の地場産品であること。

[2]指定対象期間

毎年10月1日から翌年9月30日まで

※令和元年に限り、令和元年6月1日から令和2年9月30日まで

※指定を受けようとする地方団体が上記期間を指定対象期間とすることが適当でないと総務大臣が認める場合は、指定対象期間は令和元年6月1日から9月30日まで

[3]その他

 指定除外とされた地方団体及び指定期間が、令和元年6月1日から同年9月30日までとされた地方団体を確認されたい場合は、寄附先の自治体へお問い合わせいただくか、総務省のふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。

ワンストップ特例(寄附金申告特例)制度の変更について

 指定制度の創設に伴い、ワンストップ特例制度の対象となる寄附金は総務大臣が指定する地方団体に対する寄附(特例控除対象寄附金)のみとなりました。そのため、指定除外とされた地方団体の寄附金(令和元年度は6月1日以降の寄附金)についてはワンストップ特例制度の対象外となります。

住宅借入金等特別税額控除の延長及び拡充措置について

 所得税の住宅借入金等特別控除の改正により、特別特定取得(消費税10%が適用される住宅取得のこと)に該当する住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住を開始した場合において、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額がある場合には、控除の適用期間が3年間延長され、13年まで控除可能となりました。なお、これまでと同じ住民税の控除限度額の範囲内で控除することとなります。

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電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
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