住民税税制改正(令和8年度)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1060698  更新日 2025年12月11日

印刷大きな文字で印刷

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税から給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。下表のとおり、給与収入金額190万円までについて、給与所得控除額65万円が適用されます。

給与収入金額 改正前の給与所得控除額 改正後の給与所得控除額
162万5千円

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下

給与収入金額×40%-10万円

65万円

180万円超190万円以下

給与収入金額×30%+8万円

65万円

190万円超360万円以下

給与収入金額×30%+8万円

改正なし

360万円超660万円以下

給与収入金額×20%+44万円

改正なし

660万円超850万円以下

給与収入金額×10%+110万円

改正なし

850万円超

195万円

改正なし

(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

2 各種控除に関する所得要件額の引き上げ

扶養控除等の所得要件について、次の表のとおり引き上げられます。

 

改正前

改正後

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 

48万円以下

58万円以下

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件

48万円以下

58万円以下

勤労学生の合計所得金額の要件

75万円以下

85万円以下

3 特定親族特別控除の創設

納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く。合計所得金額が58万円超123万円以下の者。以下「特定親族」といいます。)を有する場合には、所得控除として、特定親族1人につき次の特定親族特別控除額を控除します。

特定親族の合計所得金額

住民税の特定親族特別控除額

所得税の特定親族特別控除額

58万円超85万円以下

45万円

63万円

85万円超90万円以下

45万円

61万円

90万円超95万円以下

45万円

51万円

95万円超100万円以下

41万円 

41万円

100万円超105万円以下

31万円 

31万円

105万円超110万円以下

21万円 

21万円

110万円超115万円以下

11万円 

11万円

115万円超120万円以下

6万円 

6万円

120万円超123万円以下

3万円 

3万円

 

(参考)所得税における基礎控除の改正について

所得税においては、基礎控除が改正され、令和7年分から適用されます。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。なお、住民税の基礎控除については、改正はありません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 課税第一から第四係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2101 ファクス:03-5248-7099
総務部 課税課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。