住民税税制改正(令和8年度)
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税から給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。下表のとおり、給与収入金額190万円までについて、給与所得控除額65万円が適用されます。
| 給与収入金額 | 改正前の給与所得控除額 | 改正後の給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円 |
55万円 |
65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 |
給与収入金額×40%-10万円 |
65万円 |
| 180万円超190万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 |
65万円 |
| 190万円超360万円以下 |
給与収入金額×30%+8万円 |
改正なし |
| 360万円超660万円以下 |
給与収入金額×20%+44万円 |
改正なし |
| 660万円超850万円以下 |
給与収入金額×10%+110万円 |
改正なし |
| 850万円超 |
195万円 |
改正なし |
(注釈)給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
2 各種控除に関する所得要件額の引き上げ
扶養控除等の所得要件について、次の表のとおり引き上げられます。
|
|
改正前 |
改正後 |
|---|---|---|
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同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件 |
48万円以下 |
58万円以下 |
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ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件 |
48万円以下 |
58万円以下 |
|
勤労学生の合計所得金額の要件 |
75万円以下 |
85万円以下 |
3 特定親族特別控除の創設
納税義務者が、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く。合計所得金額が58万円超123万円以下の者。以下「特定親族」といいます。)を有する場合には、所得控除として、特定親族1人につき次の特定親族特別控除額を控除します。
|
特定親族の合計所得金額 |
住民税の特定親族特別控除額 |
所得税の特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
|
58万円超85万円以下 |
45万円 |
63万円 |
|
85万円超90万円以下 |
45万円 |
61万円 |
|
90万円超95万円以下 |
45万円 |
51万円 |
|
95万円超100万円以下 |
41万円 |
41万円 |
|
100万円超105万円以下 |
31万円 |
31万円 |
|
105万円超110万円以下 |
21万円 |
21万円 |
|
110万円超115万円以下 |
11万円 |
11万円 |
|
115万円超120万円以下 |
6万円 |
6万円 |
|
120万円超123万円以下 |
3万円 |
3万円 |
(参考)所得税における基礎控除の改正について
所得税においては、基礎控除が改正され、令和7年分から適用されます。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。なお、住民税の基礎控除については、改正はありません。
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