住民税税制改正(令和6年度)
1 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度以降、国外居住親族について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されます。これにより、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち以下のいずれにも該当しないかたは扶養控除の適用対象外となります。
- 留学により住所・居所を有しなくなった者
- 障がい者
- その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38 万円以上受けている者
詳しくは、下記「国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化について」をご確認ください。
2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の所得税との一体化
特定配当所得・特定株式等譲渡所得等については、所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
3 森林環境税の創設
森林環境税とは、国内に住所を有する個人に対して令和6年度から課税される国税です。
市区町村において、個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、森林環境譲与税として各都道府県・市区町村へ譲与されます。
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(区500円、都500円)が加算されていました。令和6年度からその加算分がなくなり、森林環境税分が増えるため、合計金額は変わりません。
税目 |
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
---|---|---|---|
国 税 |
森林環境税 |
- |
1,000円 |
都民税 |
個人住民税 均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
区民税 |
3,500円 |
3,000円 |
|
合計 |
5,000円 |
5,000円 |
なお、市区町村に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市区町村内に住所を有しない者については、個人住民税の均等割の納税義務者には該当しますが、森林環境税については賦課徴収の対象から除外されます。
森林環境税及び森林環境譲与税の詳細については林野庁ホームページや総務省ホームページをご覧ください。
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