条件付特定外来生物について
2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されます
「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」の一部改正について
令和4年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)において、新たに特定外来生物を指定する際に、その規制の一部を適用除外とすることを政令で定めることができるとする規定が新設されました。
この規定の対象となる生物については、通称「条件付特定外来生物」と呼ぶこととしています。
条件付特定外来生物とは
- 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
- 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳しくは、下記の「規制内容について」をご覧ください。
- 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかります。
規制内容について

- 特定外来生物については、飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)、野外への放出、無償を含む譲渡等が原則禁止されていますが、条件付特定外来生物であるアカミミガメとアメリカザリガニについては、一般家庭における飼育の場合に限り、飼育等、無償譲渡については禁止されていません。
- アカミミガメとアメリカザリガニをペットとして飼育することは引き続き可能です。申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
- 野外への放出については、法律により禁止されますが、それだけでなくカメやザリガニを誤って逃がしてしまった場合も違法となることがあります。
問い合わせ先
条件付特定外来生物アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について(環境省ホームページ)
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html
添付ファイル
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