令和7年度軽自動車税(種別割)減免の申請
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、区内に定置場のある軽自動車、二輪車、原動機付自転車などを所有している方に課税されます。
ただし、以下の要件に該当し、必要があると認められた場合は、軽自動車税(種別割)が減免されます。必要書類を添えて、下記期間内にご申請ください。
減免の要件
- 身体などに障がいのある方のために使う車両(同一生計の世帯で、障がいのある方1人につき普通自動車を含めて1台のみ減免されます。減免対象となる障がいの区分や等級については、下記添付ファイルをご参照ください。)
- 車体の形状が、車いす移動車となっている車両
- 生活保護による扶助を受けている方
- 中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 災害のため、生活が困難となった方
- その他特別の事情があると区長が認めた方(社会福祉法人などで搬送に使用する車両)
申請に必要な書類
身体などに障がいがある方 |
・令和7年度軽自動車税(種別割)減免申請書 ・障害者手帳等の写し 〇氏名、生年月日、住所及び障がいの区分・等級のわかるページの写し。 ※身体障害者手帳をお持ちの方は、上記に加え、障がい名、等級が記載されているページの写し。(カードタイプの手帳は裏面・従来の紙の手帳は手帳下部に記載があります。) ・運転免許証の写し(生計を一にする方が運転する場合には、その方のもの。ただし、特定小型原動機付自転車の場合は省略可。) ・障がいがある方と世帯が異なる方が運転する場合、軽自動車税(種別割)減免申請に係る理由書
・令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書【誤納付防止のため返送をお願いしております。破棄、紛失された場合は不要です。】 |
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車体の形状が車いす移動車となっている車両 |
・令和7年度軽自動車税(種別割)減免申請書 ・車検証の写し ※令和5年1月4日以降発行の車検証の場合は、電子車検証(A6サイズ)の写しをご提出ください。 ・車体の形状が車検証上「車いす移動車」となっていない場合、実際の構造が車いす移動専用となっていることがわかる写真
・令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書【誤納付防止のため返送をお願いしております。破棄、紛失された場合は不要です。】 |
生活保護による扶助を受けている方 |
・令和7年度軽自動車税(種別割)減免申請書 ※区で生活保護の受給確認ができない場合は、生活保護受給証明書の提出を求める場合がございます。
・令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書【誤納付防止のため返送をお願いしております。破棄、紛失された場合は不要です。】 |
災害等により、生活が困難となった方 |
・令和7年度軽自動車税(種別割)減免申請書 ・り災証明書またはその写し ・保険等による損害補填の有無と、その補填額を証明できるもの ・その他生活状況がわかる書類
・令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書【誤納付防止のため返送をお願いしております。破棄、紛失された場合は不要です。】 |
中国残留邦人等支援給付を受けている方 |
・令和7年度軽自動車税(種別割)減免申請書 ・本人確認証の写しまたは支援給付受給証明書
・令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書【誤納付防止のため返送をお願いしております。破棄、紛失された場合は不要です。】 |
身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者のための通所施設を運営する法人又は個人であって、当該施設の利用者の移送及び利用者に対する供給物品の輸送に専用する車両をお持ちの方 |
・令和7年度軽自動車税(種別割)減免申請書 ・事業概要及び軽自動車等使用状況証明書 ・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し【今年度より新たに減免を希望される場合や登記簿謄本の内容に変更があった場合のみご提出ください。】
・令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書【誤納付防止のため返送をお願いしております。破棄、紛失された場合は不要です。】 |
申請の受付期間
令和7年5月9日(金曜日)から令和7年6月2日(月曜日)(当日消印有効)まで
令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書は5月9日(金曜日)に発送します。
お手元に令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから、ご申請ください。
注意事項
減免の申請は毎年必要となります。
以下に該当する場合は減免の対象外となりますのでご注意ください。
- 納付してしまった場合
- 申請の受付期間(6月2日)を過ぎた場合
過去に減免されていた方で、車両を買い替えた方は、再度新しく申請が必要となります。
申請は窓口または郵送にて受け付けます。必要書類を添えてご提出ください。
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