住民税税制改正(平成30年度)

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ページ番号1001807  更新日 2020年3月4日

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1 給与所得控除の見直しについて

平成26年度税制改正により、給与所得控除の上限額が以下のとおり引き下げられました。

給与所得控除の見直し
29年度(28年分) 30年度(29年分)
上限額が適用される給与収入 1,200万円超え 1,000万円超え
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

2 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について

平成28年度税制改正により、「セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)」が創設されました。この特例により、健康の維持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間、自己または生計を一にする家族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入し、その金額が年間12,000円を超える場合、その超える部分の金額(上限88,000円)について所得控除ができることになりました。
なお、従来の医療費控除とは選択適用のため、この特例を適用した場合は従来の医療費控除は適用できません。どちらかを選択した場合、控除の選択を変更することもできません。
この特例を受けるためには、確定申告または個人住民税の申告が必要です。

詳細については、以下をご参照ください。

セルフメディケーション税制については以下のホームページもご参照ください。

3 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれかの適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととなりました。

(1)適用時期

個人住民税は平成30年度の住民税申告、所得税は平成29年分の確定申告から適用

(2)医療費通知の活用

従来の医療費控除を選択適用する場合は、医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付することで医療費明細の記入が省略できます。(セルフメディケーション税制を除く)
※医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」等のことです。
※医療費通知は、次の1~6に掲げる項目すべてについて記載があるものが有効です。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 医療を受けた年月
  3. 医療を受けた者
  4. 医療を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

上記1~6の記載がない医療費について控除を申告する場合は、医療費の明細書にご記入ください。

(3)領収書の保存期間等

明細書の記入内容確認のため、医療費等の領収書は医療費控除を適用した年度から5年間申告者本人が保存する必要があります。
住民税申告においては市区町村長(確定申告においては税務署長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出をしなければならないこととされました。

(4)明細書の様式について

明細書の様式については、下の添付ファイルをダウンロードしてお使いください。

(5)経過措置

平成30年度から令和2年度までの個人住民税の申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。(平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告についても同様です。)

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