事業所用新エネ及び省エネ機器等導入補助金制度(事業終了)

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ページ番号1005922  更新日 2021年8月23日

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お知らせ

本事業は令和2年度をもちまして終了いたしました。

令和3年度からは家庭・事業所向けの省エネ関連の新規事業として、省エネ行動によりエネルギー使用量(電気・ガス)を前年と比較して削減できた方に区内共通商品券と交換可能なポイントを付与する「いたばし環境アクションポイント事業」を実施しています。


いたばし環境アクションポイント事業のご案内

 

 

 

 

令和2年度までの事業内容(参考)

板橋区では、地球温暖化対策の一環として、事業所用新エネ・省エネ機器などの普及を進めています。温室効果ガス削減効果の高い新エネ・省エネ機器などを設置される事業者に、経費の一部を補助します。

要件

  1. 申請時点において、板橋区内に事業所などを有する中小企業などであり、その板橋区内の事業所に補助対象機器などを自ら使用する目的で設置される方。(賃貸・使用貸借事業所の場合は、所有者から設置についての同意書が必要です。)
  2. 申請者が、中小企業など(法人又は個人の事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社に該当しない会社を除く。)をいう。)であること。
  3. 令和元年度の原油換算エネルギー使用量が、1,500キロリットル未満の事業所であること。(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)における指定地球温暖化対策事業所として指定されている事業所の所有事業者及び当該指定地球温暖化対策事業所内に設置する事業所などでないこと。)
  4. 補助金交付申請時点において、設置工事が完了していないこと。
  5. 法人の場合は、法人住民税を滞納していないこと。個人の事業者の場合は、住民税及び軽自動車税を滞納していないこと。
  6. 二酸化炭素排出量の削減効果などを検証し、結果を報告すること。

申請の期間

令和2年4月15日(水曜日)から
令和3年1月29日(金曜日)までに、補助金交付申請書などを提出できること。
令和3年3月19日(金曜日)までに、設置完了報告書などを提出できること。
土曜日・日曜日・祝日は、除きます。
注1:補助金の交付状況により、予算枠を超えた場合、申請期間中でも補助金を受けられないことがあります。
注2:窓口・郵送にて、申請を受け付けております。

 

 

 

 

補助対象機器・補助金額

新エネルギー機器など
1 太陽光発電システム

事業用途に供する部分において使用する太陽光発電システムであって、一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は、国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。

発電した電気をすべて売電すると、補助の対象外となりますのでご了承ください。

太陽光パネルの反射による光害問題、建築物などによる日影問題や、落雪事故などの発生の可能性を考慮のうえ、設置場所をご検討ください。太陽光パネルを廃棄する場合には、廃棄物処理法の法令に従って適正に処理を行ってください。

 

 

省エネルギー機器など
2 省エネルギー診断の結果に基づき導入する節電その他の省エネルギーに資する設備・機器など
東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)、一般財団法人省エネルギーセンター又は区市町村が実施する省エネルギー診断に基づき設置する節電その他の省エネルギーに資する設備・機器などであること。(電気、ガス及び灯油の使用量の削減を伴うものに限る。)

補助金額:各々の機器などの設置に要する経費の20パーセント
板橋エコアクションなど取組事業者(上限 1,000,000円)
その他事業者(上限500,000円)

注1:板橋エコアクションなど取組事業者とは、板橋エコアクション2008の活動登録、ISO14001の認証又はエコアクション21の認証・登録の事業者です。
注2:東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)で実施している『省エネアドバイス』も、区の省エネルギー機器などの要件である省エネルギー診断となります。
注3:省エネルギー診断の結果による、改善提案に沿った設備・機器などの改修かつエネルギー使用量の削減効果がある設備・機器などが補助金の対象となります。具体例としては、省エネ型空調機への更新、蛍光灯からLEDへの更新(配線工事を伴う工事)となります。導入予定の設備・機器などの工事内容が、補助の対象になるかを事前にご相談ください。

手続きの流れ

下記添付ファイルをご参照ください。
注1:補助金交付申請書は、下記添付ファイルからダウンロードできます。(記入例を添付してあります)
注2:提出書類に押印する印鑑は、すべて同一のものをご使用ください。また、スタンプ印は使用しないでください。
注3:賃貸・使用貸借事業所の場合、所有権者の同意書が必要になります。同意書は、下記添付ファイルからダウンロードできます。
注4:設置完了報告書、補助金交付請求書は、交付決定通知書と一緒にお送りします。
  • 各機器などについて、規格などに基準があります。基準を満たさない機器などには補助金が交付されません。
  • 「設置に要する経費」とは、機器など本体、部材、架台の購入及びこれらの取り付け工事に関する費用であり、機器などの運転に直接必要のない付属品やオプション品などは除きます。
  • 交付申請額は、1,000円未満の端数を切捨てた金額になります。
  • 同一年度内での申請は、各機器など1回までとなります。
  • 申請書などの作成にあたっては、鉛筆・消せるボールペン・修正液などは使用できません。
  • 設置完了後、速やかに完了報告書などの提出をお願いいたします。
  • LED照明器具への改修工事については、 器具全体の交換又は既存のランプからLEDランプへの交換(配線工事を伴いかつ、安全性を確認できたもの)が補助対象となります。光源(ランプ部分)のみを交換するLED照明器具への更新は、補助の対象外となります。
  • 既存の照明器具の用途(誘導灯及び非常用照明器具)を変更せず、法令の規定などに適合する器具へ交換する場合に限ります。
  • 年間の原油換算によるエネルギー使用量については、下記のリンク先の「エネルギー使用量入力シート」よりご確認ください。申請時に、入力済みの「エネルギー使用量入力シート」を印刷し、ご提出ください。
  • 事業所用の補助対象機器などは、東京都で行っている補助金との併用ができない場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
  • 省エネルギー診断の申込みから報告書がお手元に届くまでの目安は、約2か月になります。当補助金制度の「省エネルギー診断の結果に基づき導入する節電その他の省エネルギーに資する設備・機器など」を検討されている事業所様は、設置完了にあわせ省エネルギー診断の申込みをお願いします。

(例)7月に空調設備更新工事を検討している場合の流れ(省エネルギー診断を未実施の場合)
4月初旬 省エネルギー診断の申込
5月初旬 事業所へ派遣相談員が訪問
6月中旬 省エネルギー診断報告書の受領
6月下旬 空調設備更新工事及び補助金の申請

お問い合わせ先

電話番号:03-3579-2596
Eメール:s-kankyo@city.itabashi.tokyo.jp

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このページに関するお問い合わせ

資源環境部 環境政策課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2591 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 環境政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。