アスベスト関連の届出

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ページ番号1005930  更新日 2024年3月4日

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石綿事前調査結果報告システムによる報告(令和4年4月1日施行)

令和4年4月1日から、大気汚染防止法に基づく電子システムによる報告制度がスタートしました。

対象工事

建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上)

建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

工作物(環境大臣が定めるもの)の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))

(環境大臣が定める工作物の例)

  • 煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等
  • 建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター(エレベーターのかご等は工作物ですが、昇降路の壁面は建築物となります)、エスカレーター等
  • 製造や発電等に必要な反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等

 

事前調査結果の報告

令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等(東京23区は各区)に報告しなければなりません。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。これらの報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行います。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で都道府県等と労働基準監督署の両方に報告することができます。

石綿事前調査結果報告システムの出力データから各種資料が作成できるツール

環境省では、石綿事前調査結果報告システムの出力データから各種資料が作成できるツールを公開しておりますので、ご活用ください。

以下の様式が作成できます。

  • 事前調査結果の発注者への説明様式
  • 事前調査結果と作業内容の掲示用様式
    石綿有届出対象、石綿有届出非対象、石綿無
  • 特定粉じん排出等作業完了報告書様式

大気汚染防止法に基づく届出

(添付ファイルからダウンロードできます)
特定粉じん排出等作業実施届出書 様式第3の4

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)に基づく届出

(添付ファイルからダウンロードできます)
飛散防止方法等計画届出書 第35号様式

建築物等の解体作業に関するお知らせ(掲示板)

解体等工事のお知らせ掲示板の様式例

解体等工事のお知らせ掲示板は、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)(厚生労働省・環境省)の記載例を参考に作成してください。

掲示看板について、以下事例に対する指導が多数発生しています。作成の際には特にご注意ください。

 ⑴ 石綿事前調査報告システム(Gビズ)による報告内容と異なる。
 (例:解体等工事期間が一致していない。工事対象外の建材についても記載が有る。等)
 ⑵ 特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法が実際の除去方法と異なる。
 ⑶ 解体等工事期間等の日付が空欄となっている。

また、調査結果の現地備付けと近隣への工事内容の事前説明を行ってください。

 

板橋区建築物の解体工事等に係る生活環境保全指導要綱

解体工事におけるアスベスト規制(リーフレット)

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このページに関するお問い合わせ

資源環境部 環境政策課 生活環境保全係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2594 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 環境政策課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。