アスベスト関連届出様式
事前周知実施届出様式(令和4年3月31日廃止)
令和4年3月31日をもって、板橋区独自の事前周知実施届は廃止されました。
4月1日以降に着工する工事の掲示板の設置、事前調査結果の報告は、大気汚染防止法に則った対応をお願いいたします。
建築物等の解体作業に関するお知らせ(掲示板)
解体等工事のお知らせ掲示板の様式例
解体等工事のお知らせ掲示板は、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)(厚生労働省・環境省)の記載例を参考に作成してください。
石綿事前調査結果報告システムの出力データから各種資料が作成できるツール
環境省では、石綿事前調査結果報告システムの出力データから各種資料が作成できるツールを公開しておりますので、ご活用ください。
以下様式の作成が行えます。
・事前調査結果の発注者への説明様式
・事前調査結果と作業内容の掲示用様式
石綿有り届出対象、石綿有届出非対象、石綿無
・特定粉じん排出等作業完了報告書様式.
石綿事前調査結果報告システムによる報告(令和4年4月1日施行)
令和4年4月1日から、大気汚染防止法に基づく電子システムによる報告制度がスタートしました。
対象工事
建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80平方メートル以上)
建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
事前調査結果の報告
令和4年4月1日から、建築物等の解体・改修工事を行う施工業者は、大気汚染防止法に基づき当該工事における石綿含有建材の有無の事前調査結果を都道府県等に報告することが義務づけられます。報告は、厚生労働省が所管する石綿障害予防規則に基づき、労働基準監督署にも行う必要があります。この報告は、原則として電子システム「石綿事前調査結果報告システム」から行っていただきます。パソコン、タブレット、スマートフォンから24時間オンラインで行うことができ、1回の操作で板橋区と労働基準監督署の両方に報告することができます。
大気汚染防止法に基づく届出
(添付ファイルからダウンロードできます)
特定粉じん排出等作業実施届出書 様式第3の4
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)に基づく届出
(添付ファイルからダウンロードできます)
飛散防止方法等計画届出書 第35号様式
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
資源環境部 環境政策課 生活環境保全係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2594 ファクス:03-3579-2249
資源環境部 環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。