セーフティネット保証 第1号
セーフティネット保証 第1号(連鎖倒産防止)
民事再生手続開始の申立などを行った大型倒産事業者に対して売掛金債権などを有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
区の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠で借入額の100%を保証します。
(無担保保証額が最大8千万円から最大1億6千万円に増額されます。)
認定対象となる中小企業者
- 中小企業基本法の第2条に基づく中小企業者であること
- 板橋区に主たる事業の本店登記又は事業実態があること
認定基準
- 1号-イ
指定倒産企業に50万円以上の売掛金債権を有すること - 1号-ロ
指定倒産企業に50万円未満の売掛金債権しか有していないが、全取引規模のうち指定倒産企業との取引が20%以上を占めていること
申請に必要な書類
- 認定申請書(2部)
- 売掛金、受取手形など売掛債権の写し
- 印鑑証明書(最近3か月以内に発行のもの)
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
注:法人の場合のみ - 最新の法人税確定申告書及び決算書写し
法人の場合
税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細)のあるもので、別表、勘定科目内訳、法人概況説明書、明細書付きのもの - 最新の所得税確定申告書及び決算書・収支内訳書
個人事業主の場合
税務署受付印(電子申告の場合はメール詳細)のあるもので、青色申告決算書又は収支内訳書付きのもの
指定倒産企業
中小企業庁ホームページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 産業振興課
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